○魚沼市コシヒカリ飲食店メニュー提供事業補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市産コシヒカリのブランド力向上及び市内飲食店の誘客促進を通して観光誘客を推進するため、魚沼市産コシヒカリを使用したメニュー提供イベントを実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「イベント」とは、魚沼市産コシヒカリを使用したメニューを市内飲食店において提供し、市内の複数の飲食店が参加して広域的に実施することにより、その魅力発信及び消費拡大を図る取組をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) イベントの企画及び運営を行う法人、任意団体又は事業者のうち、市長が適当と認めるもの
(2) 関係法令を遵守し、イベントの適正な実施体制を有するもの
(3) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) イベントの企画及び運営
(2) イベント参加飲食店の募集及び調整
(3) イベントの広報及びプロモーション
(4) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付となる対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 広報費(広告制作費、印刷費、媒体掲載料等)
(2) 委託料
(3) 報償費
(4) 消耗品費
(5) 役務費
(6) 使用料及び賃借料
(7) 事務経費(補助対象事業の実施に直接従事する職員の人件費、旅費、通信運搬費その他事業実施に必要な事務費)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
2 前項第7号の人件費は、補助対象事業に従事した時間に応じて適切に按分して算出したものに限る。
3 次に掲げる経費は、補助対象外とする。
(1) 補助対象事業と直接関係のない経常的な団体運営経費
(2) 食糧費(試食用等で市長が必要と認めるものを除く。)
(3) 備品購入費(市長が特に必要と認める場合を除く。)
(4) その他市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から、当該事業に係る収入その他の収入を控除した額以内とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更承認)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は補助対象経費を変更しようとするときは、規則第6条第2項に規定する補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助対象事業の実施状況を記録した写真
(3) 収支決算書
(4) 支出を証する書類の写し
(5) チラシ、ポスターその他補助事業で印刷したもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定による額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為があったとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付決定の条件に違反したとき。
(帳簿等の整備及び保存)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。