○魚沼市山間地域通所介護事業所人材確保運営支援補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山間地域に暮らす高齢者等が住み慣れた地域に安心して暮らし続けることができるよう、山間地域において通所介護サービスの継続的なサービス提供を図るため、山間地域における通所介護サービスを行う法人に対して、予算の範囲内において、魚沼市山間地域通所介護事業所人材確保運営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 小出駅を起点に半径10キロメートルを超えた地域で、利用者定員が10名以上の介護保険法(平成9年法律第12号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護サービス又は同条第17項に規定する地域密着型通所介護サービス(以下「通所介護サービス等」という。)の提供を行う法人であること。
(2) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(3) 市税を滞納していないもの
(対象経費及び交付額)
第3条 この補助金の対象となる経費は、通所介護サービス等の安定した運営に係る経費を対象とする。
2 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄の基準を満たしている場合において、第3欄に定める補助基礎単価に第4欄に定める単位の数を乗じて得た額を上限とする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的、内容及び効果
(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 通所介護サービス等に係る当該年度事業計画
(2) 通所介護サービス等に係る当該年度予算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(申請書の添付資料)
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の合計の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 通所介護サービス等に係る当該年度事業報告
(2) 通所介護サービス等に係る当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の交付)
第9条 補助金等の交付は、当該申請に係る補助事業の完了後とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の着手前又は完了前であっても交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付に関する規定は、令和11年5月31日をもってその効力を失う。
別表(第3条関係)
1 区分 | 2 基準 | 3 補助基礎単価 | 4 単位 |
介護職員 | 管理者が、介護職員の業務を兼務している場合 | 300,000円 | 定員数を10で除して得た人数(小数点以下切り捨て)に当該年度の事業実施月数を乗じて得た額 |
運転員 | 介護職員が送迎車両の運転を行っている場合 | 75,000円 | 定員数を10で除して得た人数(小数点以下切り捨て)に当該年度の事業実施月数を乗じて得た額 |