○魚沼市山間地域訪問介護事業所サービス提供支援補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山間地域に暮らす高齢者等が住み慣れた地域に安心して暮らし続けることができるよう、山間地域において訪問介護サービスの継続的なサービス提供を図るため、山間地域における訪問介護サービスを行う法人に対して、予算の範囲内において、魚沼市山間地域訪問介護事業所サービス提供支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとし、事前に市と協議することとする。
(1) 市内で訪問介護サービスの提供を行うもので、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、株式会社、有限会社又はその他市長が適当と認める法人であること。
(2) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(3) 市税を滞納していないもの
(対象経費及び交付額)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、訪問介護サービスの安定した運営に係る経費を対象とする。
2 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定めるサービス提供地域に住所を有する要介護認定者ごとに、補助金の交付を受けようとする年度で提供したサービス回数に第2欄で定める補助単価を乗じて得た額とする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的、内容及び効果
(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 訪問介護サービスに係る当該年度事業計画
(2) 訪問介護サービスに係る当該年度予算書
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の合計の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 訪問介護サービスに係る当該年度事業報告
(2) 訪問介護サービスに係る当該年度決算書
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の交付)
第9条 補助金等の交付は、当該申請に係る補助事業の完了後とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の着手前又は完了前であっても交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付に関する規定は、令和11年5月31日をもってその効力を失う。
別表(第3条関係)
1 サービス提供地域(大字名) | 2 補助単価 |
原、明神、魚野地、蓑和田、湯之谷芋川、宇津野、下折立、上折立、折立又新田、大湯温泉、小平尾、吉原、茂沢、水沢、大芋川、中子沢、三ツ又 | 500円 |
大倉、福山新田、渋川、東野名、西名、西名新田、宮椿新田、長鳥、上長鳥新田、高倉 | 700円 |
穴沢、大栃山、平野又、横根、田小屋、芋鞘、大白川 | 800円 |