○魚沼市商業地域イベント自走化支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第110号

(趣旨)

第1条 市長は、商業地域の自走的な発展と賑わいづくりを推進するため、市内商業者等が主体となって開催するイベントに要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づき定められた商業地域及び近隣商業地域をいう。

(2) 商業者 一般消費者を対象とした商品販売又はサービス提供を行う者をいう。

(3) 実行団体 運営及び責任体制が確認できる規約等を定める団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 商業地域に店舗を有する商業者又はその商業者が代表者を務める実行団体であること。

(2) イベントを主催する者であること。

(3) 市が実施する事業効果確認等のための調査に対し、協力を約束できること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者

(3) フランチャイズ契約、チェーン店契約又はこれらに類する契約に基づく事業を実施する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当であると市長が認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 商業地域への集客を目的とした内容であること。

(2) 原則として商業地域内で開催すること。

(3) 商業地域に店舗を構える商業者3者以上が連携して取り組むこと。

(4) 事業終了後も顧客が商業地域に再訪する仕掛けがあること。

(5) 申請年度から起算して、連続する複数年度にわたり事業を実施する計画であること。

(6) 総事業費の4分の1以上の収入(ただし、自己資金及び補助金等による収入を除く。)が見込まれること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とするもの

(2) 事業効果が特定の個人又は団体に限られるもの

(3) 本補助金の交付を受ける前から地域の継続事業や恒例となっているもの

(4) その他補助することが適当でないと認められるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の上限額(以下「補助上限額」という。)は、1補助対象者につき同一年度において30万円とする。ただし、翌年度に継続して補助金の交付を申請する場合の2年度目の補助上限額は、20万円とする。

2 各年度における補助金の額は、補助対象経費の実支出額、補助上限額及び総事業費から参加費、寄付金その他の収入額(国、県等の補助金等を含む。)を控除した額を比較して、そのいずれか少ない方の額とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 補助金を交付する期間は、初年度を含む連続する2年度を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、商業地域イベント自走化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業の初年度 補助対象事業に着手する前

(2) 補助対象事業の2年度目 当該年度分のイベントの準備行為に着手する前

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、その結果を商業地域イベント自走化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに商業地域イベント自走化支援事業補助金変更(廃止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が補助対象経費における費目の金額の変更で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 変更前の額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの

(2) 補助金の増額を伴わないもの

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた日が属する年度の末日までに補助対象事業の成果を記載した商業地域イベント自走化支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に事業報告書(様式第6号)及び市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 市長は、前条の規定による報告の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、補助金額を確定の上、商業地域イベント自走化支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、商業地域イベント自走化支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(この要綱の失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、同日以前にこの要綱の規定により補助金の交付決定を受け当該事業を翌年度に継続して実施する事業に係る補助金の交付等については、この要綱の規定は、この要綱失効後も、なおその効力を有する。

4 第2項の規定にかかわらず、第12条の規定は、この要綱失効後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

項目

補助対象経費

報償費

出演者等に対する謝礼

旅費

出演者等の交通費

消耗品費

補助対象事業の実施のための消耗品費

燃料費

光熱水費

補助対象事業の実施のために必要な機材等の燃料、光熱水費

印刷製本費

ポスター、チラシ、資料等の印刷代やコピー代

通信運搬費

はがき代、切手代、送料等、事業に関わる経費

委託料

補助対象事業の一部の業務委託

保険料

ボランティア保険及び行事保険

使用料

賃借料

会場使用料、機材等のレンタル料(団体及び構成員の所有物を除く。)

その他

上記以外で、補助対象事業の実施に必要であると市長が認めたもの

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魚沼市商業地域イベント自走化支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第110号

(令和8年4月1日施行)