○魚沼市流域資源環境保全事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第121号
(趣旨)
第1条 市長は、河川環境及び水産資源の保護培養を図るとともに、市内在住の子どもたちが稚魚放流体験を通じて身近な自然環境への理解を深め、郷土を愛する心を醸成することを目的として実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 補助事業 次条に規定する補助対象者が実施する流域資源環境保全に係る事業をいう。
(2) 関係市町 魚沼市、南魚沼市及び湯沢町をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、関係市町の区域を主たる活動区域とする漁業協同組合であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 魚沼市に主たる事務所を有するもの
(2) 市税等の滞納がないもの
(3) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないもの
(補助対象となる事業の要件)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 関係市町の区域内の河川等において、在来魚種の稚魚等の放流を行うもの。
(2) 関係市町の区域内に居住する中学生以下の子どもが主体的に参加する放流事業を行うもの。
(3) 管轄河川において、河川環境の保護等に関する活動に継続的に取り組むもの。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 放流する在来魚種の稚魚等の購入費(次年度に放流する稚魚等の購入費を含む。)
(2) 放流までの飼育に必要な経費(次年度に放流する稚魚等の飼育に必要な経費を含む。)
(3) 管轄河川における河川環境保護等に係る経費
(関係市町との連携)
第6条 市長は、補助対象者が関係市町の区域全体を活動区域とする漁業協同組合である場合において、補助事業が関係市町の区域において実施されるときは、南魚沼市及び湯沢町と連携して補助金の交付に係る事務を行うものとする。
2 前項の連携に関し必要な事項は、関係市町が協議の上、別に定めるものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、「補助対象経費の合計額」に2分の1以内の補助率を乗じて得た額に、関係市町が協議の上、別に定める魚沼市の負担率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項の「補助対象経費の合計額」の上限は、2,000万円とし、関係市町の補助金の合計額として1,000万円とする。
3 第1項に規定する補助率及び関係市町の負担割合等の算定方法については、3年ごとに関係市町で協議の上、見直しを行うものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 収支予算書(様式第1号別紙2)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により交付決定前に着手した補助事業について、交付決定がなされなかった場合又は交付決定が取り消された場合における当該事業に要した経費は、全て申請者の負担とする。
2 市長は、前項の交付決定に際し、あらかじめ関係市町で協議するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(変更承認)
第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は補助対象経費を変更しようとするときは、規則第6条第2項に規定する補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(状況報告)
第14条 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、補助事業の遂行状況について報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第3号別紙)
(2) 補助事業の活動状況が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第17条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、速やかに補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類の提出等)
第20条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業に関する書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和16年4月1日限り、その効力を失う。





