○魚沼市地域クラブ活動支援寄附金受入要綱

令和8年4月27日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、地域クラブ活動の持続的な運営を推進するため、個人又は団体からの寄附(以下「寄附金等」という。)を受け入れ、これを地域クラブ活動の運営支援に活用することにより、子どもたちの多様なスポーツ及び文化芸術活動の機会を確保することを目的とし、その受入れに関しては、魚沼市寄附受入運用規程(令和4年魚沼市訓令第21号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域クラブ活動 学校部活動の地域移行に伴い、本市において中学生等を対象に実施されるスポーツ又は文化芸術活動をいう。

(2) 認定地域クラブ 魚沼市認定地域クラブ活動実施要綱(令和8年魚沼市教育委員会告示第8号)第3条第2項に規定する確認書を取り交わした団体をいう。

(寄附の申込み)

第3条 寄附を行おうとする者(以下「寄附申出者」という。)は、規程第3条の規定による申出書を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申込みを受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、規程第5条第2項の例により通知するものとする。

3 第1項の規定により、寄附を採納しないことを決定したときは、規程第5条第3項の例により通知するものとする。

(寄附の受領拒否)

第4条 教育委員会は、寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、受領を拒否することができる。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 政治的又は宗教的宣伝を目的とするもの

(3) 寄附に伴い、教育委員会に過度な負担又は条件が課されるもの

(4) その他教育委員会が不適当と認めるもの

(使途の指定)

第5条 寄附の申出を認められた者(以下「寄附者」という。)は、寄附に当たり、特定の種目又は特定の認定地域クラブへの支援を希望することができる。ただし、最終的な配分は教育委員会の決定によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 教育委員会は、寄附を原資として、認定地域クラブに対し、その運営に要する経費の一部を補助金として交付することができる。

(公表)

第7条 教育委員会は、寄附を採納したときは、当該寄附者の同意を得たものについて、市報、市ホームページ等において寄附の内容を公表するものとする。ただし、現金による寄附で10万円未満の場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

魚沼市地域クラブ活動支援寄附金受入要綱

令和8年4月27日 教育委員会告示第9号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和8年4月27日 教育委員会告示第9号