○魚沼市立学校教職員の兼職兼業に関する要綱

令和8年4月27日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条並びに魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第46条の規定に基づき、魚沼市立学校の教職員(以下「教職員」という。)が営利企業等に従事すること(以下「兼職兼業」という。)の許可を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 規則に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 地域クラブ活動 学校部活動の地域移行に伴い、本市において中学生等を対象に実施されるスポーツ又は文化芸術の活動をいう。

(3) 認定地域クラブ 魚沼市認定地域クラブ活動実施要綱(令和8年魚沼市教育委員会告示第8号)第3条第2項に規定する確認書を取り交わした団体をいう。

(許可の基準)

第3条 兼職兼業の許可は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。

(1) 職務の遂行に支障をきたすおそれがないこと。

(2) 公務の公正性及び中立性を損なうおそれがないこと。

(3) 教職員としての品位を損なうおそれがないこと。

(報酬の受領基準)

第4条 前条の規定により許可を受けた兼職兼業において、教職員が報酬を受領することの可否は、次の各号の定めるところによる。

(1) 報酬を受領できる場合 活動の内容が学校教育活動と明確に切り分けられ、かつ、勤務時間外(休憩時間を含む。)又は年次有給休暇等の取得により従事する、次に掲げる活動

 認定された地域クラブ活動での指導

 出版社等からの依頼に基づく原稿執筆、編集又は監修

 各種団体からの依頼に基づく講演、講義又は指導

 その他からまでに準ずると魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める活動

(2) 報酬を受領できない場合 教育活動の一環として行われる活動又は公務との境界が曖昧で誤解を招くおそれがある次に掲げる活動

 自校の児童生徒を主な対象として、校内で実施される検定試験(英語検定等)の試験監督又は付随する指導

 自校の児童生徒を主な対象として、校内で実施される補習授業、講習等

 その他及びに準ずると教育委員会が認める活動

(認定地域クラブ活動に従事する場合の特則)

第5条 認定地域クラブ活動に従事しようとする場合は、前条第1号アの規定に基づき報酬を受領することができる。この場合において、認定地域クラブに自校の生徒が含まれる場合であっても、広く地域の中学生を対象として運営されている認定地域クラブからの依頼に基づくものであれば、報酬の受領を妨げない。

2 認定地域クラブ活動における従事時間は、教職員の健康保持の観点から、文部科学省が示す部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドラインを遵守するものとする。

(申請及び許可の手続)

第6条 兼職兼業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、前項の申請があったときは内容を審査し、教育委員会へ提出するものとする。

3 教育委員会は、申請内容を審査し、兼職兼業を許可するときは校長を通じて申請者に通知する。

(実績の報告)

第7条 継続的に報酬を伴う兼職兼業に従事する者は、教育委員会の求めに応じ、従事状況が分かる月報等により報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

魚沼市立学校教職員の兼職兼業に関する要綱

令和8年4月27日 教育委員会告示第10号

(令和8年5月1日施行)