○魚沼市選挙管理委員会規程

平成16年11月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 会議(第10条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)

第5章 職員の任命及び職務(第17条―第21条)

第6章 事務処理(第22条―第24条)

第7章 告示の方法(第25条)

第8章 公印(第26条・第26条の2)

第9章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じ者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員会の委員(以下「委員」という。)に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

3 前項の場合においては、被指名者をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に付し、委員会の同意を得た者をもって当選人とする。

4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長は、委員長の職務代理者が欠けたときは、速やかにこれを指名しなければならない。

3 前条第1項の規定は、第1項の委員長の職務代理者について準用する。

(臨時委員長)

第5条 委員長及び委員長の職務代理者である委員が共に改選された後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が、臨時に委員長の職務を行うものとする。

2 前項の規定は、委員長及び委員長の職務代理者が共に欠けた場合について準用する。

(委員長の職務代理者の職務)

第6条 委員長の職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員長等の退職)

第7条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長の職務代理者に提出しなければならない。

2 委員長の職務代理者、委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。

(委員長の職務代理者及び委員の氏名等の告示)

第8条 委員会は、委員長の職務代理者及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第9条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。

(欠席の届出)

第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

2 委員長は、委員会に出席することができない事情が生じたときは、開会時刻前に委員長代理にその旨を届け出なければならない。

(説明聴取)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係のある者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第14条 この章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案等を提案すること。

(2) 委員会で議決したことを執行すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 書記長その他の職員の服務に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第5章 職員の任命及び職務

(職員の任免についての協議)

第17条 法第180条の3の規定による委員会の職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

(書記長その他の職員)

第18条 委員会に書記長、書記長補佐及び書記を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を総括する。

3 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(書記長の担任事務)

第19条 書記長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 予算の経理に関すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(書記長の専決処分)

第20条 書記長は、委員会の定めるところにより、委員会の事務を専決することができる。

(職員の服務等)

第21条 この規程に定めるもののほか、書記長その他の職員の服務及び事務の処理については、市の職員の例による。

第6章 事務処理

(事務の決裁)

第22条 事務の決裁は、魚沼市事務決裁規程(平成16年魚沼市訓令第3号)の例による。

(文書の取扱い)

第23条 委員会の文書の取扱い及び処理については、魚沼市文書管理規程(平成16年魚沼市訓令第6号)の例による。

(文書の閲覧等)

第24条 文書類は法令に特別な定めがあるものを除き、書記長の承認を得ないで、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

第7章 告示の方法

第25条 委員会及び委員長の告示及び公表は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)の例による。

第8章 公印

(公印の種類、ひな形等)

第26条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

画像

30ミリメートル平方

21ミリメートル平方

(令6選管告示3・一部改正)

(公印の取扱い)

第26条の2 公印の取扱いについては、魚沼市公印規則(平成16年魚沼市規則第17号)の例による。

(令6選管告示3・追加)

第9章 補則

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(令和6年3月1日選挙管理委員会告示第3号)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

魚沼市選挙管理委員会規程

平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第1号
令和6年3月1日 選挙管理委員会告示第3号