○魚沼市印鑑条例施行規則
平成16年11月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市印鑑条例(平成16年魚沼市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(平24規則25・一部改正)
(保存期間)
第4条 条例第14条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日の属する年の翌年から2年間保存するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第6条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(申請書等の様式)
第7条 印鑑の登録、証明及び各種届出等の様式は、次に定めるところによるものとする。
(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 疎明書(様式第2号)
(3) 代理人選任届書(様式第3号)
(4) 印鑑登録照会書・回答書(様式第4号)
(5) 保証書(様式第5号)
(6) 印鑑登録原票(様式第6号)
(7) 印鑑登録証(様式第7号)
(8) 印鑑登録証再交付申請書(様式第8号)
(9) 印鑑登録証亡失届出書・登録印鑑亡失届書・印鑑登録廃止届書(様式第9号)
(10) 印鑑登録証明書(様式第10号)
(11) 印鑑登録まっ消通知書(様式第11号)
(平22規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町印鑑条例施行規則(平成6年堀之内町規則第15号)、小出町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成元年小出町規則第12号)、湯之谷村印鑑条例施行規則(平成8年湯之谷村規則第8号)、広神村印鑑条例施行規則(昭和54年広神村規則第16号)、守門村印鑑条例施行規則(昭和61年守門村規則第18号)又は入広瀬村印鑑条例施行規則(昭和50年入広瀬村規則第9号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成19年10月1日規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第4号)
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則33・平24規則25・平27規則36・平31規則1・一部改正)
(平22規則4・全改)
(平27規則36・全改)
(平27規則36・全改)
(平22規則4・全改)