○魚沼市入湯税条例施行規則

平成16年11月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市入湯税条例(平成16年魚沼市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる法又は条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

条例第6条第3項

入湯税納入申告書 様式第1号

条例第8条

入湯税に係る経営申告書 様式第2号

条例第8条

入湯税に係る経営異動申告書 様式第3号

地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の9

入湯税更正(決定)通知書 様式第4号

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、魚沼市税条例施行規則(平成16年魚沼市規則第53号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町入湯税条例施行規則(平成9年小出町規則第5号)、湯之谷村入湯税条例施行規則(昭和58年湯之谷村規則第8号)、広神村入湯税条例施行規則(昭和55年広神村規則第24号)、守門村入湯税条例施行規則(昭和44年守門村規則第3号)又は入広瀬村入湯税条例施行規則(平成2年入広瀬村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日規則第42号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(平27規則42・令4規則14・一部改正)

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(平27規則42・令4規則14・一部改正)

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(平28規則10・令4規則14・一部改正)

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魚沼市入湯税条例施行規則

平成16年11月1日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)