○魚沼市国民健康保険税条例施行規則
平成16年11月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市国民健康保険税条例(平成16年魚沼市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 条例第26条第1項第1号及び同項第2号の規定により国民健康保険税を減額し、又は免除するときは、別表に定めるところよるものとし、同項第3号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)については、次に掲げる減免措置を講ずるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割は、免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減額する。ただし、第23条第1項第1号ア及び同項第2号アに該当する旧被扶養者については減額を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 第23条第1項第3号アに該当する世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成されている世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
2 減免の対象となる税額は、減免事由発生の日以後到来する納期限に係るその年度の税額とする。ただし、減免事由発生の日がその年度の1月1日以後であるときは、減免事由発生の日が属する年度の翌年度の税額について適用する。
(平24規則20・平25規則23・平31規則13・一部改正)
(減免の継続)
第3条 旧被扶養者と認定された者であって、翌年度も継続して旧被扶養者となるものは、翌年度の賦課の際の減免申請は省略できるものとする。
(平25規則23・追加)
(平24規則20・一部改正、平25規則23・旧第3条繰下・一部改正、平27規則42・令2規則29・一部改正)
(条例実施のための準用規定)
第5条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、魚沼市税条例施行規則(平成16年魚沼市規則第53号)の例によるものとする。
(平25規則23・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町国民健康保険税条例施行規則(昭和39年堀之内町規則第8号)、小出町国民健康保険税条例施行規則(昭和51年小出町規則第4号)、湯之谷村国民健康保険税条例施行規則(平成9年湯之谷村規則第7号)又は広神村国民健康保険税条例施行規則(昭和42年広神村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月17日規則第36号)
この規則は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に改正前の魚沼市国民健康保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の魚沼市国民健康保険条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成25年4月1日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第42号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の魚沼市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則23・一部改正)
国民健康保険税
減免の対象となる世帯 | 減免の割合 | ||
1 貧困により親族等から、1年以上にわたり生活費の扶助を受ける世帯 | 10分の8 | ||
2 6月30日現在において、国民健康保険税における総所得金額の合計額(以下「総所得金額」という。)が4,000,000円以下であって、申請の年の総所得金額の見込額がその2分の1以下に減少する世帯について、所得割の額について次の区分による。 |
| ||
| 申請の年における総所得金額の見込額 | 減免の割合 | |
1,000,000円以下であるとき。 | 全部 | ||
1,500,000円以下であるとき。 | 10分の6 | ||
2,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | ||
3 震災、風水害、雪害、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により、納税義務者(他に被保険者である生計中心者がいる世帯にあっては、その生計中心者とする。)が次の事由に該当することとなった世帯は、次の区分による。 |
| ||
(1) 死亡 | 全部 | ||
(2) 障害者 | 10分の9 | ||
4 災害により納税義務者(被保険者である世帯員を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上であるもので、総所得金額が4,000,000円以下の世帯について次の区分による。 |
| ||
| 損害程度 | 総所得金額 | 減免の割合 |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 2,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | |
3,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 | ||
4,000,000円以下であるとき。 | 8分の1 | ||
10分の5以上のとき。 | 2,000,000円以下であるとき。 | 全部 | |
3,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | ||
4,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 | ||
5 災害により事業について受けた損害金額(農作物の減収損失額及び事業用資産(たな卸資産及び固定資産)の損失額)が、平年の事業所得の収入額の10分の3以上であるもので、総所得金額が4,000,000円以下の世帯について次の区分による。 |
| ||
| 損害程度 | 総所得金額 | 減免の割合 |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 2,000,000円以下であるとき。 | 当該事業所得に係る所得割の額について全部 | |
3,000,000円以下であるとき。 | 当該事業所得に係る所得割の額について2分の1 | ||
4,000,000円以下であるとき。 | 当該事業所得に係る所得割の額について4分の1 | ||
10分の5以上のとき。 | 2,000,000円以下であるとき。 | 全部 | |
3,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | ||
4,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 | ||
6 前各号のほか特に認める世帯 | 特に認める割合 |
(平27規則42・全改)
(平27規則42・全改)
(平31規則2・全改、令4規則14・一部改正)
(平25規則23・旧様式第5号繰上、平27規則42・令2規則29・令4規則14・一部改正)
(平25規則23・旧様式第6号繰上、平27規則42・平28規則10・一部改正)
(令2規則29・追加、令4規則14・一部改正)