○魚沼市高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が、住宅をこの高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境の整備を促進し、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者(以下「補助対象者」という。)は、市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者又はその同居している者とする。
(1) おおむね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の認定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者
2 前項の規定にかかわらず、世帯(同一生計者を含む。)の前年(交付の申請が1月から6月までの間に行われる場合は前々年とする。)の収入合計(事業所得に係るものについては、総収入金額から必要経費を控除した金額)が600万円以上の場合は対象としない。
(平27告示29・平28告示110・一部改正)
(補助対象工事及び経費)
第3条 この事業の対象となる工事は、第6条に規定する補助金の申請を行う日の属する年度に完了することを要件とする。
2 この事業の対象となる経費は、次のすべてに該当する改造等(増改築を含み、全面的な建替工事等は除く。以下同じ。)の工事で、市長が効果があると認めたものであること。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費又は魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱(平成18年魚沼市告示第128号)に規定する住宅改修費の支給を受けた額を除くものとする。
(1) 補助対象者又はその家族が所有し、かつ、補助対象者が現に居住し、又は工事完了後速やかに居住する見込みの住宅の改造であること。
(2) 補助対象者が利用する次のいずれかに該当する部分の改造であって、当該補助対象者の日常生活に利便を与えるものであること。
ア 居室(台所を含む)及び廊下等の改造
イ トイレの改造
ウ 浴室の改造
エ 玄関の改造
オ 段差解消機及び階段昇降機の設置
カ ホームエレベータの設置
(平27告示29・一部改正)
(1) 第2条第1項第1号に該当する者は、補助基準額30万円とする。ただし、補助基準額が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(3) 前号に該当する者のうち、魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱に規定する住宅改修費の給付対象に該当する者は、補助基準額30万円とする。ただし、補助基準額が30万円を下回った場合は、その金額を補助基準額とする。
(平27告示29・一部改正)
(補助の回数)
第5条 補助金の交付は、一世帯につき1回とし、再度受けることができない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助(変更)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住宅改造工事見積書
(2) 工事費内訳書(様式第2号)
(3) 改造箇所及び内容を示す平面図等
(4) 改造前の状況を示す写真等
(5) その他必要と認められる書類
(平27告示29・一部改正)
(平27告示29・一部改正)
(身体状況の調査)
第8条 市長は、前条に規定する審査のため必要と認める場合には、高齢者等の身体状況、家屋状況等必要な事項を調査することができるものとする。
(平27告示29・一部改正)
(工事の中止)
第10条 申請者は、都合により補助金の交付決定を受けた住宅等の工事を中止したときは、速やかに高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平27告示29・一部改正)
(補助金の実績報告)
第11条 申請者は、当該補助金に係る改造工事が完了した日の1月後の日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金兼実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 工事費内訳書(様式第2号)
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 工事完了写真
(4) その他必要と認められる書類
(平27告示29・一部改正)
(検査)
第12条 市長は、前条第1項に規定する報告があった場合は、速やかに改造等の工事の内容を検査するものとする。
2 市長は、必要に応じて、改造内容等について現地調査を行うことができるものとする。
(平27告示29・一部改正)
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 市長は、補助金交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の請求及び受領に関し不正の行為があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(平27告示29・一部改正)
(適用除外)
第15条 申請者は、魚沼市高齢者住宅整備資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第93号)又は魚沼市障害者住宅整備資金貸付条例(平成16年魚沼市条例第109号)による貸付けを受けた場合は、この事業の適用を受けることができない。
(平27告示29・全改)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町高齢者・障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱(平成10年堀之内町告示第46号)、小出町高齢者・障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱(平成14年小出町訓令第4号)、湯之谷村高齢者・障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱(平成9年湯之谷村訓令第2号)、広神村高齢者・障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱(平成9年広神村要綱第3号)、守門村高齢者・障害者向け住宅整備補助事業補助金交付要綱(平成8年守門村要綱第1号)又は入広瀬村高齢者・障害者向け住宅整備補助事業補助金交付要綱(平成9年入広瀬村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月1日告示第136号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の魚沼市高齢者及び障害者向け住宅整備事業補助金交付要綱の規定により助成の申請をしている者については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月31日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助率
世帯区分 | 補助率 |
生活保護世帯 | 全額補助 |
所得税非課税世帯 | 3/4 |
その他の世帯 | 1/2 |
ただし、予算に不足を生じる場合は、予算の範囲で補助率を調整するものとする。
(平28告示110・一部改正)
(平28告示110・一部改正)
(平28告示110・一部改正)