○魚沼市個別合併処理浄化槽施設条例
平成16年11月1日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う下水道の代替施設としての個別合併処理浄化槽施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活に起因するし尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ)をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 個別合併処理浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、汚水を各戸ごとに処理するものであって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものであって、市が設置するものをいう。
(4) 使用者 この条例に基づき設置された個別合併処理浄化槽に汚水を排除して、これを使用するものをいう。
(処理区域)
第3条 個別合併処理浄化槽を市が設置する区域(以下「処理区域」という。)は、次に掲げる区域を除く市内で、市長が認める区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の11第1項により策定した事業計画に定められた予定処理区域
(2) 農林水産省の補助事業である農業集落排水事業が既に整備された区域又は同事業の予定処理区域
(3) 小規模集合排水処理施設整備事業が既に整備された区域又は同事業の予定処理区域
(平24条例27・平27条例50・一部改正)
(設置申請及び工事計画)
第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、市長に対し、個別合併処理浄化槽の設置を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承諾を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の施行時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異義があるときは、市長に対し、変更を申請することができる。
4 申請者は、工事計画を承認するときは、承諾書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく個別合併処理浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 市長は、個別合併処理浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(個別合併処理浄化槽設置場所の使用等)
第6条 申請者は、個別合併処理浄化槽を設置した土地について、市と土地使用貸借契約を締結し、使用目的が存在する限り使用させるものとする。
(使用開始等の届出)
第7条 使用者は、個別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開しようとするときは、規則に定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。使用者の変更をする場合も、同様とする。
(平23条例33・旧第8条繰上)
(使用料の徴収)
第8条 市長は、使用者ごとに、個別合併処理浄化槽の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、市長が別に定めるところにより徴収する。
3 使用料の月額は、魚沼市下水道条例(平成16年魚沼市条例第173号)第23条並びに魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成16年魚沼市条例第174号)第12条の規定を準用する。
(平23条例33・旧第9条繰上)
(保管義務等)
第9条 使用者、住宅所有者及び個別合併処理浄化槽が設置されている土地について権原を有する者(以下「使用者等」という。)は、個別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 市長は、個別合併処理浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者等に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。
3 使用者等は、市長が行う個別合併処理浄化槽の維持管理等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(平23条例33・旧第10条繰上)
(費用負担)
第10条 次の各号に掲げる費用について、使用者等はその全額を負担しなければならない。
(1) 浄化槽への汚水流入管接続工事に要する費用
(2) 使用者等の責めに帰する事由により発生した個別合併処理浄化槽の修繕等に要する費用
(3) 使用者等の責めに帰する事由により、個別合併処理浄化槽の移設又は撤去等が必要になった場合、それに要する費用
2 前項に規定する工事を行う場合は、あらかじめ市長から必要な指示を受けなければならない。
(平23条例33・旧第11条繰上)
(準用規定)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、魚沼市下水道条例並びに魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例の規定を準用する。この場合において、「管理者の権限を行う市長及び管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(平23条例33・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例33・旧第13条繰上)
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第28号)
この条例は、平成21年10月1日から施行し、施行の日以降に排水設備新規加入の申請のあったものから適用する。
附則(平成23年12月19日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。