○魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例

平成16年11月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設(以下「排水施設」という。)の設置、管理及び使用について、法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 市の公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に資することを目的として排水施設を設置する。

2 排水施設の名称、処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(平22条例29・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(雨水、工場廃水及び特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 処理区域において、市が設置及び管理する排水管その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をいう。

(3) 処理区域 排除された汚水を排水施設で処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 宅地内等の汚水を排水施設に流入させるために設ける排水管等の設備をいう。

(5) 使用者 汚水を排水施設に排除し、これを使用する者をいう。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。

(2) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.5以上

300以上600未満

200以上

100分の1.2以上

600以上

250以上

100分の1以上

(排水設備計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程(平成16年魚沼市企業管理規程第2号。以下「規程」という。)で定めるところによりあらかじめ、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第6条 排水設備の新設等の工事は、魚沼市下水道条例(平成16年魚沼市条例第173号)第6条により定める魚沼市排水設備等指定工事業者がこれを行うものとする。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(排除の停止又は制限)

第8条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 管理者は、排水施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、汚水の排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水施設を損傷し、又はその機能を阻害するおそれのあるとき。

(2) その他管理者が維持管理上必要があると認めたとき。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(計測装置の取付け等)

第10条 管理者は、井戸、湧水等使用者の汚水排除量を計測するため、必要があると認めたときは、計測するための装置を取り付けることができる。

(使用料の徴収)

第11条 管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、管理者が別に定めるところにより徴収する。

(使用料の算定方法)

第12条 使用料の月額は、魚沼市下水道条例第23条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「下水道」とあるのは「排水施設」と、「下水排除量」とあるのは「汚水排除量」と読み替えるものとする。

(平22条例29・全改)

(使用の態様の変更の届出)

第13条 使用の態様の変更の届出は、魚沼市下水道条例第23条の2の規定を準用する。

(平26条例13・追加)

(汚水排除量の認定)

第14条 汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水のみを使用した汚水排除量は水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が共同で使用している場合において、それぞれの使用水量を確認することのできないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水による汚水の排除量は管理者が認定する。

(平26条例13・旧第13条繰下)

(準用規定)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、魚沼市下水道条例の規定を準用する。

(平23条例33・旧第15条繰上、平26条例13・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平23条例33・旧第16条繰上、平26条例13・旧第15条繰下)

(読替規定)

第17条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない処理区域に関するこの条例の適用については、「管理者の権限を行う市長及び管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平23条例33・旧第17条繰上、平26条例13・旧第16条繰下)

(罰則)

第18条 罰則の規定については、魚沼市下水道条例の例による。

(平26条例13・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町下水道条例(平成4年堀之内町条例第14号)、湯之谷村下水道条例(昭和54年湯之谷村条例第12号)、広神村下水道条例(平成5年広神村条例第13号)、守門村下水道条例(昭和59年守門村条例第16号)又は入広瀬村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年入広瀬村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年5月調定分の使用料から適用する。

(平成21年3月18日条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行し、施行の日以降に排水設備新規加入の申請のあったものから適用する。

(平成22年7月2日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる区域において、当該各号の表の左欄に掲げる期間の改正後の魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(以下「新条例」という。)第12条の規定により準用する魚沼市下水道条例第23条第1項の表の従量使用料の単価は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号の表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 合併前の堀之内町の区域、湯之谷村の区域、広神村の区域及び守門村の区域

期間

従量使用料の単価

10立方メートルまでの汚水排除量1立方メートルにつき

10立方メートルを超える汚水排除量1立方メートルにつき

平成22年9月1日から平成23年5月31日まで

100.80円

186.90円

平成23年6月1日から平成24年5月31日まで

107.10円

196.35円

平成24年6月1日から平成25年5月31日まで

113.40円

205.80円

(2) 合併前の入広瀬村の区域

期間

従量使用料の単価

10立方メートルまでの汚水排除量1立方メートルにつき

10立方メートルを超える汚水排除量1立方メートルにつき

平成22年9月1日から平成23年5月31日まで

100.80円

171.15円

平成23年6月1日から平成24年5月31日まで

107.10円

185.85円

平成24年6月1日から平成25年5月31日まで

113.40円

200.55円

3 前項の規定を適用する場合において、平成23年6月1日、平成24年6月1日又は平成25年6月1日(以下「従量使用料変更日」という。以下同じ。)前に排水施設の使用があり、従量使用料変更日以後も引き続き排水施設の使用がある使用者について、従量使用料変更日が含まれる使用料算定期間(定例日の翌日から翌定例日までの期間をいう。以下同じ。)の従量使用料は、次の算式により算定する。

算式

従量使用料=ア+イ

ア=従量使用料変更日の前日までの従量使用料

従量使用料変更日の前日までの従量使用料単価×V1

イ=従量使用料変更日以後の従量使用料

従量使用料変更日以後の従量使用料金単価×V2

備考

V1は、従量使用料変更日の前日までの汚水排除量(1立方メートル未満の端数切上げ)=料金算定期間の汚水排除量×従量使用料変更日の直前の定例日の翌日から従量使用料変更日の前日までの日数/料金算定期間の日数

V2は、従量使用料変更日以後の汚水排除量=料金算定期間の汚水排除量-V1

4 平成22年8月31日まで改正前の魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成22年9月1日以後新条例の適用がある使用者について、平成22年8月31日が含まれる使用料算定期間の使用料は、次の算式により算定する。

算式

使用料=ア+イ

ア=旧条例適用期間の使用料

(旧条例の基本使用料+旧条例の超過使用料×V)×D1/D

イ=新条例適用期間の使用料

(新条例の基本使用料+新条例の従量使用料×V)×D2/D

備考

Dは、使用料算定期間の日数

D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数

D2は、Dのうち新条例適用期間の日数

Vは、使用料算定期間の汚水排除量

(平成23年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例50・一部改正、平22条例29・旧別表第1・一部改正)

名称

処理区域

原地区集落排水処理施設

魚沼市原及び明神の一部

舟山地区集落排水処理施設

魚沼市吉水の一部

田中地区集落排水処理施設

魚沼市金ケ沢、宮沢新田の一部、田中及び栗山の一部

小平尾・雁坂下地区集落排水処理施設

魚沼市小平尾の一部(外山、滝之又、越又を除く。)、親柄、宮沢新田の一部、横瀬、清本、長堀新田、下田及び和田の一部

滝之又地区集落排水処理施設

魚沼市小平尾の一部(外山、滝之又)

並柳地区集落排水処理施設

魚沼市東中、田尻、泉沢、山口、並柳、和田の一部、連日、小庭名、小庭名新田及び吉平の一部

貫谷地区集落排水処理施設

魚沼市吉原、茂沢及び水沢

守門南部地区集落排水処理施設

魚沼市赤土、三渕沢、大倉沢及び須川の一部

高倉地区集落排水処理施設

魚沼市高倉の一部

福山地区集落排水処理施設

魚沼市福山新田の一部

穴沢・大栃山地区集落排水処理施設

魚沼市穴沢の一部(柿ノ木を除く。)、大栃山、平野又及び芋鞘の一部

大白川地区集落排水処理施設

魚沼市大白川の一部(末沢、大原、五味沢を除く。)

横根地区集落排水処理施設

魚沼市横根

末沢地区集落排水処理施設

魚沼市大白川の一部(末沢)

柿ノ木地区小規模集合排水施設

魚沼市穴沢の一部(柿ノ木)

魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例

平成16年11月1日 条例第174号

(平成26年4月1日施行)