○魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程

平成16年11月1日

企業管理規程第2号

(使用開始の公示)

第2条 排水施設の供用開始の公示は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。

(排水設備計画の確認申請)

第3条 条例第5条の規定により、排水設備計画の確認を受ける場合は工事に着手する7日前までに、魚沼市下水道条例施行規程(平成16年企業管理規程第1号。以下「施行規程」という。)第5条に規定する様式で、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。この場合において、同様式中「魚沼市下水道条例施行規程第5条第1項」とあるのは「魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程第3条第1項」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する排水設備の確認をしたときは、管理者は、施行規程第5条に規定する様式により通知するものとする。

(平26企管規程14・一部改正)

(工事の着手届)

第4条 条例第5条の規定による確認を受けた者は、工事に着手する3日前までに施行規程第10条に規定する様式により管理者に届け出るものとする。この場合において、同様式中「魚沼市下水道条例施行規程第10条」とあるのは「魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程第4条」と読み替えるものとする。

(平26企管規程14・一部改正)

(工事の完了届)

第5条 条例第7条第1項の規定による排水設備の新設等の工事完了届出は、工事完了の日から5日以内に施行規程第11条に規定する様式により管理者に届け出るものとする。この場合において、同様式中「魚沼市下水道条例施行規程第11条」とあるのは「魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程第5条」と読み替えるものとする。

(平26企管規程14・一部改正)

(排水設備検査済証の掲示義務)

第6条 条例第7条第2項の規定により施行規程第12条に規定する排水設備検査済証の交付を受けた者は、これを建物の見やすい箇所に掲示するものとする。

(平26企管規程14・一部改正)

(使用開始等の届出)

第7条 条例第9条の規定による排水施設の使用に関する届出は、施行規程第14条に規定する様式によって届け出るものとする。この場合において、同様式中「魚沼市下水道条例施行規程第14条」とあるのは「魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程第7条」と読み替えるものとする。

(平26企管規程14・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第8条 条例第11条に規定する使用料の徴収は、条例第13条第1項第1号及び第2号の規定による認定排除量により1箇月ごとに徴収する。

2 使用料の納入期限は納入通知書発行の翌日から起算して20日目の日とする。ただし、その日が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)に規定する休日の場合は、翌営業日とする。

(平24企管規程2・一部改正)

(下水道に排除する水道水以外の設備の届出)

第9条 条例第9条及び条例第13条の規定による届出は、施行規程第22条に規定する様式により届け出るものとする。

(平26企管規程14・追加)

(汚水の排除量の認定)

第10条 条例第14条第1項第2号に規定する汚水の排除量の認定は、汚水の排除量を計測するための装置で計測された水量とする。ただし、計測装置がない場合で市長が認めたときは、別表に定めるところによる。

2 前項の規定に変更が生じた場合は、魚沼市下水道条例施行規程(平成16年企業管理規程第1号)第22条第2項の規定により届け出るものとする。

(平24企管規程2・平26企管規程7・一部改正、平26企管規程14・旧第9条繰下)

(住所又は氏名の変更届)

第11条 条例第5条の規定による排水設備の新設等の確認を申請中の者若しくはその確認を受けた者、排水設備の所有者、排水施設の使用者がその住所又は氏名を変更したときは、施行規程第27条に規定する様式により管理者に届け出るものとする。この場合において、同様式中「魚沼市下水道条例施行規程第27条」とあるのは「魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程第10条」と読み替えるものとする。

(平24企管規程2・一部改正、平26企管規程14・旧第10条繰下・一部改正)

(準用規定)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、魚沼市下水道条例施行規程(平成16年魚沼市企業管理規程第1号)の規定を準用する。

(平26企管規程14・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平26企管規程14・旧第12条繰下)

(読替規定)

第14条 この規程において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない処理区域に関するこの規程の適用については、「管理者の権限を行う市長及び管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平26企管規程14・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の前日までに、合併前の堀之内町下水道条例施行規則(平成4年堀之内町規則第8号)、湯之谷村下水道条例施行規則(昭和55年湯之谷村規則第8号)、広神村下水道条例施行規則(平成5年広神村規則第12号)、守門村下水道条例施行規則(昭和59年守門村規則第11号)又は入広瀬村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年入広瀬村規則第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日企業管理規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日企業管理規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月11日企業管理規程第14号)

この規程は、平成26年9月11日から施行する。

別表(第9条関係)

(平20企管規程8・全改)

水道水以外の水を使用している場合等における下水の排除量

区分

下水の排除量

一般使用者

1月当たり7立方メートル×世帯員数

事業者

1月当たり3立方メートル×従業員数

・上記のいずれの算定方法よることも適当でない場合は、使用者の構成人員、揚水方式、業務状態、水の使用状況等を考慮して管理者が認定する。

・人員算定は、その月の検針日現在とする。

・水道との併用の場合は、上記により算定した量と水道メーターによる水道使用量とのいずれか多い量を排除量とする。

魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程

平成16年11月1日 企業管理規程第2号

(平成26年9月11日施行)