○魚沼市斎場条例施行規則

平成16年11月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市斎場条例(平成16年魚沼市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等)

第2条 条例第2条第1項の規定により斎場及び火葬場(以下「斎場等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、次により、市長に申請しなければならない。

(1) 火葬炉 斎場及び火葬場利用許可申請書(様式第1号の1様式第1号の2又は様式第1号の3。以下「火葬炉利用許可申請書」という。)

(2) 小動物炉 小動物炉利用許可申請書(様式第1号の4)

(3) 小動物墓 小動物墓利用許可申請書(様式第1号の5)

2 前項第1号の申請にあっては、火葬許可証を添えるものとする。

3 市長は、第1項の申請を受理したときは、次により許可証を交付するものとする。

(1) 火葬炉 斎場及び火葬場利用許可証(様式第2号の1様式第2号の2又は様式第2号の3。以下「火葬炉利用許可証」という。)

(2) 小動物炉 小動物炉利用許可(不許可)(様式第2号の4)

(3) 小動物墓 小動物墓利用許可(不許可)(様式第2号の5)

4 前項第1号の許可にあっては、火葬許可証を添えるものとする。

(平27規則28・平29規則6・一部改正)

(利用の方法等)

第3条 斎場等の利用許可を受けた者は、斎場等の利用に際し、利用許可証を、斎場等の係員に提出しなければならない。

2 前項において火葬炉を利用する者は、火葬許可証を添えるものとする。

3 斎場等の係員は、火葬終了後、火葬炉の利用にあっては利用許可証に火葬を行った日時を記入し、これを申請者に交付しなければならない。

(平27規則28・平29規則6・令4規則14・一部改正)

(火葬記録簿)

第4条 斎場等の係員は、火葬を行ったときは、火葬炉の利用にあっては死体火葬記録簿(様式第3号)、死産胎児火葬記録簿(様式第4号)又は分娩による汚物 切断四肢 火葬記録簿(様式第5号)に必要事項を記入し、これを保管しておかなければならない。

(平19規則45・平27規則28・平29規則6・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次により、市長に申請しなければならない。

(1) 火葬炉 斎場及び火葬場使用料減免申請書(様式第6号)

(2) 小動物炉 小動物炉使用料減免申請書(様式第7号)

(3) 小動物墓 小動物墓使用料減免申請書(様式第8号)

2 前項の申請は、第2条による利用許可申請と併せて行うものとする。

(平27規則28・平29規則6・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 条例第9条第1項の規定により同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎場等の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)にあっては、第2条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、第4条の規定中「保管しておかなければ」とあるのは「市長に提出しなければ」として、この規定を適用する。

2 指定管理者による管理の場合にあっては、様式第1号の4様式第1号の5様式第2号の1(死体火葬許可証を除く。)様式第2号の2(死産胎児火葬許可証を除く。)様式第2号の3(分娩による汚物 切断四肢 火葬許可証を除く。)様式第2号の4様式第2号の5様式第6号及び様式第7号の規定中「魚沼市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(平25規則4・追加、平27規則28・旧第7条繰上・一部改正、平29規則6・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則4・旧第7条繰下、平27規則28・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の入広瀬村火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年入広瀬村規則第2号)又は解散前の小出郷広域事務組合火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和44年小出郷広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月3日規則第28号)

この規則は、魚沼市斎場条例の一部を改正する条例(平成27年魚沼市条例第34号)の施行日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月10日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市斎場条例施行規則様式第1号の4及び様式第2号の4で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市斎場条例施行規則様式第1号の5及び様式第2号の5で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(平19規則45・令4規則14・一部改正)

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(平19規則45・令4規則14・一部改正)

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(平30規則15・全改、令4規則14・一部改正)

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(平29規則6・追加、令4規則14・令5規則27・一部改正)

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(平25規則4・令4規則14・一部改正)

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(平19規則45・平25規則4・令4規則14・一部改正)

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(平19規則45・平25規則4・令4規則14・一部改正)

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(平30規則15・全改)

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(平29規則6・追加、令5規則27・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平19規則45・令4規則14・一部改正)

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(平19規則45・令4規則14・一部改正)

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(平25規則4・令4規則14・一部改正)

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(平27規則28・追加、令4規則14・一部改正)

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(平29規則6・追加、令4規則14・一部改正)

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魚沼市斎場条例施行規則

平成16年11月1日 規則第110号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第9編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 規則第110号
平成19年12月20日 規則第45号
平成25年3月21日 規則第4号
平成27年7月3日 規則第28号
平成29年3月27日 規則第6号
平成30年9月10日 規則第15号
令和4年3月22日 規則第14号
令和5年8月25日 規則第27号