○魚沼市認定農業者の認定に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市認定農業者の認定に関する条例(平成16年魚沼市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定条件)

第2条 条例第2条の面積要件は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1号の要件に該当する者は、自己所有地、借受地及び農作業受託地等(以下「経営農地等」という。)の面積合計が、別表第1又は別表第2の面積要件を満たしていること。

(2) 条例第2条第2号から第4号までの要件に該当する者は、認定後5年以内に経営農地等の面積合計が別表第1又は別表第2に掲げる経営目標面積に達する見込であること。

2 前項の規定にかかわらず、人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の1に掲げる事業により作成するプランをいう。)に位置付けられた今後の地域の中心となる経営体については、人・農地プランとの整合性を図り、認定することができる。

(平17規則42・平26規則28・一部改正)

(認定申請書の添付書類等)

第3条 条例第3条の申請書は、認定農業者認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 認定申請書には、次に掲げる書類を作成し、これを添付しなければならない。

(1) 農業経営改善計画書

(2) 必要に応じて規模拡大に係る農作業等受委託計画書又は受委託契約書の写し

(3) その他認定に際し参考となる書類

(認定証)

第4条 条例第6条の認定証は、認定農業者認定証(様式第2号)によるものとする。

(現況報告書の提出日)

第5条 条例第8条に規定する市長の指定する日は、1月31日とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 条例第8条の報告書は、現況報告書(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村又は入広瀬村において、認定農業者として認定された者に対して行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月15日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年10月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17規則42・平20規則19・一部改正)

地域

経営体

規則第2条第1号当初申請時経営農地等面積

規則第2条第2号経営目標面積

全市

個人

1ヘクタール以上

2ヘクタール以上

営農組織等

5ヘクタール以上

10ヘクタール以上

別表第2(第2条関係)

園芸、酪農等との複合経営の場合

地域

面積要件

全市

別表第1の面積要件に100分の70を乗じた数値以上

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市認定農業者の認定に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第116号

(令和4年4月1日施行)