○魚沼市排水設備等指定工事業者規程

平成16年11月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市下水道条例(平成16年魚沼市条例第173号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、魚沼市排水設備等指定工事業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等指定工事業者 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(令元企管規程4・一部改正)

(指定業者の指定)

第3条 条例第6条第1項に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定業者として指定するものとする。

(1) 責任技術者が専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 新潟県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により工事の施工に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者が公益財団法人新潟県下水道公社排水設備工事責任技術者認定・登録等に関する規程(以下「公社規程」という。)により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定業者が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定業者が法人であるときは、その代表者は同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定業者の指定を受けることはできない。

(令元企管規程4・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定業者としての指定を受けようとする者は、排水設備等指定工事業者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出し、申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号ア及びに該当しないことを証明する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(公社規程に基づき公社理事長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを記載した書類

(平24企管規程4・令元企管規程4・一部改正)

(指定業者証)

第5条 管理者は、指定業者としての指定を行った工事業者に対し、魚沼市排水設備等指定工事業者証(様式第4号。以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、指定業者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに排水設備等指定工事業者証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定業者は、第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定業者証を返納しなければならない。また、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定業者証を返納しなければならない。

(令元企管規程4・一部改正)

(指定業者の業務及び遵守事項)

第6条 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約締結に際しては工事金額及び工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る管理者の確認を受けた後でなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を得ようとするときは、管理者の指定する日までに申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定業者は、第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき、又は指定業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、速やかに排水設備等指定工事業者指定辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備等指定工事業者異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に変更があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期限を限って指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が指定業者として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務の停止)

第13条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備に関する業務を停止し、又は期限を限って停止を命じることができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町排水設備指定工事店規程(平成10年堀之内町告示第17号)、小出町排水設備等指定工事店規則(平成5年小出町規則第23号)、湯之谷村下水道排水設備指定工事店規程(平成10年湯之谷村訓令第3号)、広神村指定排水設備工事業者規程(昭和61年広神村規程第1号)又は守門村排水設備工事指定工事店規則(平成9年守門村規則第20号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の日の前日までに、合併前の規則等の規定により指定を受けた指定業者は、その指定の有効期間が満了するまでの間、なお合併前の規則等の例による。

(平成24年7月6日企業管理規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月3日企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日企業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平24企管規程4・令元企管規程4・一部改正)

画像

画像

(令元企管規程4・令4企管規程1・一部改正)

画像

画像

(令元企管規程4・令4企管規程1・一部改正)

画像

(令4企管規程1・一部改正)

画像

(令元企管規程4・令4企管規程1・一部改正)

画像

魚沼市排水設備等指定工事業者規程

平成16年11月1日 企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)