○魚沼市下水道使用料減免基準
平成16年11月1日
企業管理訓令第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、魚沼市下水道条例施行規程(平成16年魚沼市企業管理規程第1号。以下「規程」という。)第21条第5項の規定に基づき、不可抗力による漏水に起因する下水道使用料の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2企管訓令1・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第2条 下水道使用料の減免については、次に定めるところにより、それぞれ減額し、又は免除する。
(1) 不可抗力による給水装置からの漏水で、その水が下水道本管に流入した場合 漏水相当量の使用料の2分の1
(2) 不可抗力による給水装置からの漏水で、下水道本管に流入がない場合 漏水相当量の使用料の全額
(3) その他管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合 漏水相当量の使用料の一部又は全部
2 漏水の原因が使用者の責めに帰すべき維持管理又は給水装置の新設、改造等によるものと判断した場合及び使用者が漏水の事実を知りながら通報、その他の必要な措置を怠ったことが明らかな場合は減額し、又は免除しない。
(適否の決定)
第3条 前条第3項の規定による減免の申請があったときは、管理者は、原因を調査して減免することの適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(期間)
第4条 漏水が長期間にわたってあったと推定される場合の使用料を減額し、又は免除することができる期間は、3箇月以内とする。ただし、認定期間中に漏水があった場合は、別途協議するものとする。
(漏水相当量の認定)
第5条 漏水水量は、漏水のあった月の水道使用量から、その直前3箇月の平均水道使用量(以下「基準使用量」という。)を差し引いた水量とする。ただし、基準使用量によることが適当でないと認められるときは、漏水があった月の前年同月又は漏水修理完了後の漏水の影響を受けない月の水道使用量を用いるものとする。
(令3企管訓令1・一部改正)
(準用)
第6条 魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成16年魚沼市条例第174号)第11条及び魚沼市個別合併処理浄化槽施設条例(平成16年魚沼市条例第122号)第9条に定める使用料の減免については、この基準の規定を準用する。
(その他)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(読替規定)
第8条 この基準において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない処理区域については、「管理者の権限を行う市長及び管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
附則
この基準は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日企業管理訓令第1号)
この基準は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日企業管理訓令第1号)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。