○魚沼市市民会館条例施行規則

平成16年11月1日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市市民会館条例(平成16年魚沼市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定による許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、市民会館施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請は、利用しようとする日の属する月の3月前から提出することができる。

(平20規則10・一部改正)

(利用の許可)

第3条 魚沼市市民会館(以下「市民会館」という。)の利用の許可は、市民会館利用(変更・取消)許可書(様式第2号)を申請者に交付することにより行うものとする。

(平20規則10・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第4条 条例第5条の規定により許可を得た者(以下「利用者」という。)は、許可を得た事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、市民会館施設利用変更(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用の変更の許可は、市民会館利用(変更・取消)許可書(様式第2号)を利用者に交付することにより行うものとする。

(平20規則10・全改)

(使用料減免団体)

第5条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けることができる者(以下「減免団体」という。)は、別表のとおりとする。

2 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共施設使用料減免団体申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平20規則10・全改)

(減免団体の認定)

第6条 市長は、前条第2項の減免申請書を受理したときは、申請書及び関係書類を審査し、審査結果を申請者に通知するものとする。

(平20規則10・追加)

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 市民会館の管理上特に必要があるため、市長が利用許可書を交付した後に、その利用を拒んだとき 全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用許可を受けた者が市民会館を利用することができないとき 市長が相当と認める割合

(3) 利用者が利用日の1週間以上前に利用申込みを取り下げた場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 全額

(平20規則10・旧第6条繰下)

(遵守事項)

第8条 利用者は、市民会館の施設又は附属設備を利用するときは、会場責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 収容定員を超えて入館させないこと。

(3) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(4) 許可を得ないで市民会館の館内及び敷地内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わせないこと。

(5) 許可を得ないで市民会館の館内に特別の設備、造作等を施さないこと。

(6) 許可を得た利用目的以外に利用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示すること。

(平20規則10・旧第7条繰下)

(職員の立入り)

第9条 利用者は、職員が市民会館の管理のため、その利用に係る施設内に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(平20規則10・旧第8条繰下)

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、市民会館の施設等の利用を終了したときには、市民会館施設利用完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなけれなばならない。

(平20規則10・追加)

(指定管理者による管理)

第11条 市長が、条例第16条の規定により施設等の管理業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第1項第4条第1項第5条第2項第6条第7条各号及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平21規則16・追加、平27規則38・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、市民会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則10・旧第10条繰下、平21規則16・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広神村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年広神村規則第13号)、守門村開発センター管理運営規則(昭和47年守門村規則第10号)、入広瀬村民会館条例施行規則(昭和44年入広瀬村規則第4号)、入広瀬村雪国会館設置条例施行規則(昭和48年入広瀬村規則第8号)若しくは入広瀬村生活改善センター設置条例施行規則(昭和51年入広瀬村規則第11号)又は解散前の小出郷体育館・福祉センター管理規則(昭和47年小出郷体育館・福祉センター組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市都市公園条例施行規則及び魚沼市市民会館条例施行規則の規定は、令和2年5月7日から適用する。

別表(第5条関係)

(平20規則10・追加、平27規則38・令3規則17・一部改正)

減免団体

減免区分

1

市が共催する事業を行う団体

免除

市に設置されている学校、幼稚園、保育園及び認定こども園

公民館分館、老人会、子ども会及びPTA

スポーツ少年団

市の附属機関

2

その他市長が認める団体

3

市が後援する事業を行う団体

5割減額

魚沼市文化協会に加盟する団体

魚沼市スポーツ協会に加盟する団体

魚沼市生涯学習団体連絡協議会に加盟する団体

市長が認める福祉、ボランティア等団体

4

その他市長が認める団体

備考

減免の対象は、団体本来の目的での使用に限る。

(平20規則10・追加)

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(平20規則10・追加)

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(平20規則10・追加)

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(平20規則10・追加)

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魚沼市市民会館条例施行規則

平成16年11月1日 規則第168号

(令和3年3月31日施行)