○魚沼市文化財保護条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定及び解除(第3条―第7条)

第3章 管理等

第1節 届出(第8条―第19条)

第2節 現状変更(第20条―第30条)

第4章 補助金等(第31条・第32条)

第5章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市文化財保護条例(平成16年魚沼市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 指定及び解除

(同意書及び指定書)

第3条 条例第4条第2項第21条第2項又は第24条第2項に規定する同意は、指定同意書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第5項第21条第2項又は第24条第2項に規定する指定書は、指定書(様式第2号の1又は様式第2号の2)によるものとする。

(認定書の交付)

第4条 条例第16条第4項の規定による認定書は、認定書(様式第3号の1又は様式第3号の2)によるものとする。

(再交付)

第5条 指定書又は認定書を亡失し、又はき損した場合には、指定(認定)書再交付申請書(様式第4号)により、その再交付を申請することができる。この場合においては、その事実を証明するに足る書類又はき損した指定書若しくは認定書を添えなければならない。

(国等の指定による解除の場合の措置)

第6条 条例第5条第3項第17条第5項第22条第4項又は第25条第3項の規定により市の指定が解除されたときは、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、指定書を返還するよう併せて通知しなければならない。

(市指定無形文化財が解除されたものとする場合及び告示)

第7条 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が消滅したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが消滅したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

第3章 管理等

第1節 届出

(管理者選任等の届出)

第8条 条例第6条第3項第23条第1項又は第27条の規定による管理者の選任又は解任の届出は、管理責任者選任(変更、解任)(様式第5号)によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第9条 条例第7条第1項若しくは第2項第23条第1項又は第27条の規定による譲渡又は所有者の変更の届出は、魚沼市指定有形文化財所有者変更届(様式第6号の1又は様式第6号の2)によるものとする。

2 前項の規定による所有者の変更の届出には、所有権の移転を証明する書類の写しを添えなければならない。

3 前2項の場合において、所有者の変更の届出は、新所有者が行うものとする。

(所在の変更の届出)

第10条 条例第7条第1項第23条第1項又は第27条の規定による所在の場所の変更の届出は、魚沼市指定有形文化財所在場所変更届(様式第7号)によるものとする。

(届出を省略させることができる場合)

第11条 教育委員会は、条例第7条第1項第23条第1項又は第27条の規定による届出を要する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出を省略させることができるものとする。

(1) 条例第9条ただし書第23条第1項第27条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第10条第1項若しくは第2項第23条第1項又は第27条の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第11条第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第12条第23条第1項又は第27条の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第13条第2項若しくは第23条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる場所以外の場合であって、所在の場所の変更が10日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない事由がある場合は、事後届け出ることをもって足るものとする。

(所有者等の氏名及び住所の変更届出)

第12条 条例第7条第2項第23条第1項又は第27条の規定による所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、魚沼市指定有形文化財所有者氏名等変更届(様式第8号)によるものとする。

(滅失又はき損の届出)

第13条 条例第8条第23条第1項又は第27条の規定による滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、魚沼市指定有形文化財(滅失、き損、亡失、盗難)(様式第9号)によるものとする。

(修理の届出)

第14条 条例第12条第23条第1項又は第27条の規定による修理の届出は、魚沼市指定有形文化財修理届(様式第10号)により、着手日の10日前までに届け出るものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理しようとする者が管理者であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の承諾書

(修理内容変更の届出)

第15条 所有者等は、前条第1項の届出の書面又は同条第2項の添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(修理完了の報告)

第16条 条例第12条第23条第1項又は第27条の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を魚沼市指定有形文化財修理完了報告書(様式第11号)により教育委員会に報告しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第17条 条例第18条及び次条の規定による届出は、魚沼市指定無形文化財保持者等氏名変更等届(様式第12号の1)、魚沼市指定無形文化財保持者死亡(解散)(様式第12号の2)又は魚沼市指定無形文化財保持者故障届(様式第12号の3)によるものとする。

(保持者等の芸名変更等)

第18条 条例第18条の教育委員会規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者にその保持する市指定無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(3) 保持団体がその規約を変更したとき。

(土地の所在等の異動の届出)

第19条 条例第26条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、魚沼市指定史跡(名勝、天然記念物)所在等異動届(様式第13号)によるものとする。

第2節 現状変更

(市指定有形文化財の現状変更等)

第20条 条例第11条第1項の規定による届出は、魚沼市指定有形文化財現状変更等許可申請書(様式第14号)によるものとし、次に掲げる書類等を添えるものとする。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料

(4) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(6) 管理者がある場合においては、第4号の承諾書に代わる管理者の承諾書

第21条 前条の規定による届出書の記載事項又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更をしようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

第22条 条例第11条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状変更等が完了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて速やかにその旨を魚沼市指定有形文化財現状変更等完了報告書(様式第15号)により教育委員会に報告するものとする。

第23条 条例第11条第2項の応急措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第9条ただし書又は第10条第3項の規定による補助金又は負担金を受けて管理又は修理を行うとき。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等)

第24条 条例第23条第1項において準用する条例第11条第1項の規定による市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出は、魚沼市指定有形民俗文化財現状変更届(様式第16号)によるものとする。

第25条 条例第23条第1項において準用する条例第11条第2項の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財を原状に復するとき。

(2) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第23条において準用する条例第9条ただし書又は第10条第3項の規定による補助金又は負担金を受けて管理又は修理を行うとき。

(市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等)

第26条 条例第27条において準用する条例第11条第1項の規定による市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の届出は、魚沼市指定史跡(名勝、天然記念物)現状変更等許可申請書(様式第17号)によるものとし、次に掲げる書類等を添えるものとする。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番並びに地形を表示した図面

(3) 現状変更等に係る地域のキャビネ版以上の写真

(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料

(5) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(7) 管理者がある場合においては、第5号の承諾書に代わる管理者の承諾書

第27条 第21条及び第22条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第28条 条例第27条において準用する条例第11条第2項の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の届出を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(4) 市指定史跡名勝天然記念物の管理に係る清掃、植栽、伐採、掲示及び餌場設置等の行為をするとき。

(届出、報告等の期限)

第29条 教育委員会は、この章に規定する届出又は報告は、特別に定めがある場合のほか、事由発生の日前若しくは後30日以内とする。

(国等と行う協議)

第30条 条例第11条第1項第23条第1項又は第27条の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をする者が国又は地方公共団体であるときは、当該各条項の規定による届出に代えて協議によるものとする。

第4章 補助金等

(補助金を交付する場合の教育委員会の指示等)

第31条 条例第9条第10条第3項第23条第1項又は第27条の規定により市指定有形文化財の管理又は修理に対する補助金を交付する場合において、教育委員会は、必要があると認めるときは、管理又は修理について必要な事項を指示し、若しくは指揮監督することができる。

(補助金)

第32条 条例第9条第10条第3項第19条第1項第23条又は第27条に規定する補助金については、教育委員会が別に定める。

第5章 雑則

(台帳)

第33条 教育委員会は、市文化財の種別ごとに必要事項を記載した台帳を常備し、写真等を添付しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小出町文化財保護条例施行規則(昭和61年小出町教育委員会規則第6号)、湯之谷村文化財保護条例施行規則(昭和54年湯之谷村教育委員会規則第1号)、広神村文化財保護条例施行規則(昭和51年広神村教育委員会規則第3号)、守門村文化財保護条例施行規則(昭和47年守門村教育委員会規則第9号)又は入広瀬村文化財保護条例施行規則(昭和56年入広瀬村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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魚沼市文化財保護条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第23号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号