○魚沼市企業職員の給与に関する規程
平成16年11月1日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年魚沼市条例第207号)に基づき、職員に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員の給与は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「給与条例」という。)、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)及びこれらに基づく規則を準用するものとする。この場合において、給与条例第18条の2中「法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員」とあるのは、「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員」と読み替えるものとする。
(平21企管規程3・令2企管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日企業管理規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日企業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。