○魚沼市企業職員の給与に関する規程

平成16年11月1日

企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年魚沼市条例第207号)に基づき、職員に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員の給与は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「給与条例」という。)魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)及びこれらに基づく規則を準用するものとする。この場合において、給与条例第18条の2中「法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員」とあるのは、「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員」と読み替えるものとする。

(平21企管規程3・令2企管規程1・一部改正)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日企業管理規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市企業職員の給与に関する規程

平成16年11月1日 企業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年11月1日 企業管理規程第9号
平成18年4月1日 企業管理規程第7号
平成21年4月1日 企業管理規程第3号
令和2年3月19日 企業管理規程第1号