○魚沼市消防本部を実施機関とする魚沼市情報公開条例施行規則

平成17年6月6日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、魚沼市消防本部における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 条例の施行については、魚沼市情報公開条例施行規則(平成16年魚沼市規則第14号)の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

魚沼市消防本部を実施機関とする魚沼市情報公開条例施行規則

平成17年6月6日 規則第37号

(平成17年6月6日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年6月6日 規則第37号