○魚沼市温泉施設等条例

平成17年10月19日

条例第69号

(設置)

第1条 温泉を利用した保養と健康増進の機会を提供して地域の活性化と交流の促進を図り、もって住民福祉の増進と観光振興に資するため、温泉施設及び宿泊施設並びにその附帯施設(以下「施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設等の休日等)

第3条 施設等の休日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を拒否し、利用の許可を取消し、又はその他必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 施設等の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 市長は、特別の理由があると認める場合は、前項の使用料を別に定めることができる。

3 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 施設等を利用する前に利用者が利用の取消しを申し出て、市長が承認したとき。

(原状回復)

第9条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、利用した施設等の設備を速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行しても十分でないと認めるときは、市長が利用者に代わって原状に回復する。この場合において、利用者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、施設等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の使用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持及び管理に関する業務

(3) その他施設等の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第5条及び第9条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第8条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第3に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用前において利用者が利用の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(委託料)

第14条 市長は、第11条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行前に魚沼市農林漁業体験実習館「信濃川水系フィッシュハウス等」条例(平成16年魚沼市条例第128号)、魚沼市地域休養施設羽川荘条例(平成16年魚沼市条例第129号)、魚沼市守門地区観光施設等条例(平成16年魚沼市条例第143号)、魚沼市湯之谷交流センター条例(平成16年魚沼市条例第151号)、魚沼市銀山平森林公園等条例(平成16年魚沼市条例第152号)、魚沼市浅草山麓大自然館体験学習施設「コンベンションホール」条例(平成16年魚沼市条例第154号)、魚沼市健康増進施設等条例(平成16年魚沼市条例第156号)、魚沼市ふれあい交流センター条例(平成16年魚沼市条例第158号)、魚沼市栃尾又温泉センター等条例(平成16年魚沼市条例第160号)、魚沼市薬師温泉センター条例(平成16年魚沼市条例第161号)、魚沼市神湯とふれあいの里条例(平成16年魚沼市条例第162号)及び魚沼市観光施設等条例の全部を改正する条例(平成17年魚沼市条例第70号)による改正前の魚沼市観光施設等条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第73号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第10条、魚沼市診療所条例第4条、魚沼市都市公園条例第10条、魚沼市体育施設条例第7条、魚沼市温泉施設等条例第6条及び第12条、魚沼市観光施設等条例第6条及び第12条並びに魚沼市折立ふれあいの郷条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、手数料又は利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年7月3日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24条例18・平27条例37・令3条例16・一部改正)

名称

位置

ふれあい交流センターこまみ

魚沼市青島2083番地1

薬師温泉センターゆ~パーク薬師

魚沼市七日市新田643番地1

栃尾又温泉センター

魚沼市上折立68番地子

湯之谷交流センターユピオ

魚沼市大湯温泉182番地1

銀山平森林公園

魚沼市下折立1034番地

神湯とふれあいの里

魚沼市清本583番地

寿和温泉

魚沼市穴沢20番地

浅草山荘

魚沼市大白川887番地12

別表第2(第3条関係)

(平18条例19・平24条例18・平25条例24・平27条例37・令3条例16・一部改正)

施設等の名称

休日

利用時間

ふれあい交流センターこまみ

火曜日、12月31日

午前10時から午後9時まで

薬師温泉センターゆ~パーク薬師

水曜日

午前10時から午後10時まで

栃尾又温泉センター

なし

午前8時から午後9時まで

湯之谷交流センターユピオ

火曜日

午前10時から午後6時まで

銀山平森林公園

積雪多量の期間

宿泊 午後3時から翌日午前10時まで

宿泊以外 午前10時から午後9時まで

神湯とふれあいの里

別に定める。

宿泊 午後3時から翌日午前10時まで

宿泊以外 午前10時から午後10時まで

寿和温泉

木曜日

午前10時から午後9時(11月1日から3月31日までの期間は午後8時)まで

浅草山荘

なし

宿泊 午後3時から翌日午前10時まで

宿泊以外 午前10時から午後5時まで

備考 休日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

別表第3(第6条、第12条関係)

(平19条例73・全改、平24条例18・平25条例24・平25条例57・平26条例5・平27条例37・令3条例16・一部改正)

施設等の名称

利用区分

単位

基本使用料(円)

備考

ふれあい交流センターこまみ

入浴

大人

1回券

600

 

6回券

3,000

 

3歳以上

1回券

300

 

研修室

1時間

600

 

ゲストルーム

1時間

500

 

料理実習室

1時間

700

 

薬師温泉センターゆ~パーク

入館料

大人

1回

700

 

3歳以上

1回

400

 

会議室

1時間

1,000

 

ゲートボールコート

1時間

1,000

 

栃尾又温泉センター

入館料

大人

1回

600

 

3歳以上

1回

300

 

トレーニングルーム

1時間

2,000

 

湯之谷交流センターユピオ

アリーナ

全面

1時間

2,000

 

半面

1時間

1,000

多目的運動広場

1時間

1,000

コミュニティホール

1時間

1,000

会議室

1時間

1,000

研修室

1時間

4,100

入浴

大人

1回

600

 

3歳以上

1回

300

 

銀山平森林公園

ログハウス

1人

1泊

5,500

 

1棟

1泊

51,400

 

入浴、休憩

大人

1回

700

 

3歳以上

1回

400

 

神湯とふれあいの里

宿泊

大人

1泊

7,150

 

3歳以上

1泊

5,100

 

入浴

大人

1回

700

 

3歳以上

1回

400

 

小会議室

1時間

1,500

 

中会議室

1時間

2,000

 

大会議室

1時間

4,100

 

オートキャンプ場

1区画

1泊

6,400

 

体験農園

1区画

1年間

10,200

 

寿和温泉

全施設共通

大人

1回券

1,000

 

6回券

5,000

 

3歳以上

1回券

500

 

ファミリー券(1家族5人まで)

1年間

46,200

入湯税を含まない。

ファミリー券(1家族5人を超える場合1人につき)

1年間

3,000

個人券

1年間

15,400

露天風呂

大人

1回券

600

 

6回券

3,000

 

3歳以上

1回券

300

 

温水プール

大人

1回券

600

 

6回券

2,500

 

3歳以上

1回券

300

 

電動計時装置

1時間

1,000

 

健康増進施設

大人

1回券

700

 

6回券

3,500

 

3歳以上

1回券

400

 

浅草山荘

宿泊

大人

1泊

5,050

 

3歳以上

1泊

3,600

 

貸室

1室

1時間

1,500

 

広間

大広間

1時間

4,100

 

中広間

1時間

1,500

 

入浴

大人

1回

600

 

3歳以上

1回

300

 

個人券

1年間

15,400

入湯税を含まない。

備考

1 基本使用料とは、別記してあるものを除き、入湯税及び消費税を含むものとする。

2 大人とは、中学生以上の者をいう。

3 宿泊には食事は含まないものとする。

4 定員以下での宿泊利用、休前日及び祝日等の宿泊利用及び利用者が営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を上限とした額を加算する。

魚沼市温泉施設等条例

平成17年10月19日 条例第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章 観光・交流
沿革情報
平成17年10月19日 条例第69号
平成18年3月22日 条例第19号
平成19年12月20日 条例第73号
平成24年3月22日 条例第18号
平成25年3月21日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第57号
平成26年3月25日 条例第5号
平成27年7月3日 条例第37号
令和3年3月23日 条例第16号