○魚沼市議会を実施機関とする魚沼市情報公開条例施行規則

平成17年10月19日

議会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、魚沼市議会における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 条例の施行については、魚沼市情報公開条例施行規則(平成16年魚沼市規則第14号)の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市議会を実施機関とする魚沼市情報公開条例施行規則

平成17年10月19日 議会規則第3号

(平成17年10月19日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年10月19日 議会規則第3号