○魚沼市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成20年4月1日
企業管理訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、魚沼市指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)の違反行為に係る事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び魚沼市水道条例(平成16年魚沼市条例第210号)の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 ガス水道局長は、指定事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 ガス水道局長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当事者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。
3 ガス水道局長は、当該指定事業者からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査兼報告書を作成する。
(平21企管訓令1・平24企管訓令1・一部改正)
(文書による注意)
第4条 ガス水道局長は、違反行為の内容を検討し、行政処分は要しないが、違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、文書による注意を行うことができる。
(平21企管訓令1・平24企管訓令1・一部改正)
(行政処分)
第5条 ガス水道局長は、違反行為の内容を検討し、行政処分が必要と認められるときには、公営企業管理者の権限を行う魚沼市長(以下「管理者」という。)に報告し、違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)の開催の要否について、意見を具申することができる。
2 行政処分の処置内容及び期間の基準は別表による。
3 審査委員会は、魚沼市入札参加資格審査委員会規程(平成16年魚沼市告示第61号)第3条に規定する委員をもって充てる。
4 行政処分の手続きは、魚沼市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成16年魚沼市訓令第47号。)の規定を準用する。
(平21企管訓令1・平24企管訓令1・令元企管訓令1・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日企業管理訓令第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日企業管理訓令第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日企業管理訓令第1号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日企業管理訓令第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令元企管訓令1・全改、令6企管訓令1・一部改正)
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | 指導方法等 | |
指定要件違反 | 法第25条の11 第1項第1号 | 法第25条の3 第1項第1号 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | ○「休止届」又は「廃止届」を提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告) この警告に従わない場合は、指定を取消す。 |
同条 第1項第2号 | 施行規則第20条 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | ○国土交通省令で定める機械装器具を有しないことが判明したときは、指定事業者に対し欠けている機械器具を備えるように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取消す。 | ||
同条 第1項第3号イ | 3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当したとき。 | 指定取消し | ○指定事業者が個人の場合は、「廃止届」を提出するように指導する。 法人の場合は欠格事項に該当した役員を他の者に変更した場合は該当しない。 | |||
同条 第1項第3号ロ | 4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。 | 指定取消し | ○指定事業者が個人の場合は、「廃止届」を提出するように指導する。 法人の場合は欠格事項に該当した役員を他の者に変更した場合は該当しない。 | |||
同条 第1項第3号ハ | 5 法に違反して、刑に処せられ、その執行が終わり、又は刑の執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ○一律に指定を取消す。 | |||
同条 第1項第3号ニ | 6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ○一律に指定を取消す。 | |||
同条 第1項第3号ホ | 7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | ○様々なケースがありえるが、違反行為の程度によって文書注意又は指名停止をする。 再犯の場合(2年程度)や悪質と判断できるときは欠格事項に該当するものとみなし指定を取消す。(文書で警告) | ||||
① 無断通水、メーターの不正使用をしたとき。 | 指定取消し又は指名停止6月以下 | |||||
② 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事をしたとき。 | 指名停止6月以下 | |||||
③ 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指名停止3月以下 | |||||
④ 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指名停止6月以下 | |||||
⑤ 研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ※魚沼市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱(平成20年魚沼市企業管理訓令第1号)第7条に従わないとき。 | ||||
⑥ 文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | |||||
⑦ 文書警告に従わないとき。 | 指名停止3月以下 | |||||
⑧ その他の違反行為 (主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。) | 指名停止6月以下 | |||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 法第25条の11 第1項第2号 | 法第25条の4 第2項 | 施行規則第21条 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し | ○「選任届」、「解任届」を速やかに提出するように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は指定を取消す。 |
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ○兼任を解くよう指導し、「解任届」を提出させる。(文書による注意) | ||||
届出義務違反 | 法第25条の11 第1項第3号 | 法第25条の7 | 施行規則第34条 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ○「変更届」を速やかに提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合、又は虚偽の届出を行った場合は指定を取消す。 |
2 「休止届」、「廃止届」、「再開届」を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ○「廃止届」、「休止届」、「再開届」を速やかに提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は指定を取消す。 | ||||
事業の運営基準違反 | 法第25条の11 第1項第4号 | 法第25条の8 | 施行規則第36条 第1号 | 1 給水装置ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | ○工事申込みの際の設計書に主任技術者を記入する欄が空白の場合に記入させる。 | |
同条 第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指名停止1月以下 | ○技能を有する者は、公的な資格、民間の資格あるいはこれらに類するものにより判断することが可能であるが、資格を有していない場合であっても実際に技能を有しているか否かにより最終判断すべきである。(文書による注意) | |||
同条 第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 指名停止6月以下 | ○具体的には、設計施工基準等に従わない場合が該当する。(水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条を除く。) 工法等に適合させるよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指名停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取消す。 | |||
同条 第5号イ | 4 令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指名停止6月以下 | ○基準に適合するよう工事のやり直しを指示し、改善後、違反行為の程度によって文書注意又は指名停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取消す。 | |||
同条 第5号ロ | 5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指名停止3月以下 | ○適切な機械器具を備え付け使用するように指導し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指名停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取消す。 | |||
同条 第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は、当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指名停止3月以下 | ○記録の作成、保存を指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取消す。 |