○自動販売機等の設置に係る行政財産の目的外使用の許可及び使用料に関する要綱

平成21年12月18日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産における自動販売機及びこれに準ずる機器(以下「自動販売機等」という。)設置に係る行政財産の目的外使用の許可(以下「設置許可」という。)に係る使用料(以下「設置使用料」という。)に関し、魚沼市行政財産使用料徴収条例(平成16年魚沼市条例第73号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 行政財産において設置を許可する自動販売機等は、次に掲げるものとする。

(1) 飲料水、たばこ等の自動販売機

(2) 前号のほか、当該行政財産を使用する市民の日常の利便に供する自動販売機に準ずる機器

2 自動販売機等の設置場所は、当該行政財産の障害とならない場所であるとともに、安全及び美観を損ねない場所でなければならない。

(許可期間)

第3条 自動販売機等の設置許可の期間は、許可の日から当該年度の末日までとする。

2 前項の許可期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、1年以内の範囲で許可期間を更新することができる。

3 前項に規定する許可期間の更新を複数回行う場合にあっては、3回目の更新時に設置者の見直しをするものとする。

(平26告示1・一部改正)

(申請)

第4条 自動販売機等の設置を申請しようとする者は、自動販売機等設置許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。前条第2項の場合も同様とする。

2 申請書の提出期間は、毎年2月1日から2月末日までとする。

(平26告示1・一部改正)

(許可)

第5条 市長は、自動販売機等の設置を決定したときは、自動販売機等設置許可証(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置使用料)

第6条 自動販売機等の設置者は、条例第2条の規定により算出した設置使用料を納入しなければならない。

2 自動販売機等の設置者は、前条の自動販売機等設置許可証の交付を受けた後、速やかに設置使用料を納入しなければならない。

3 設置の許可期間が1年に満たないものについては、設置使用料の額を当該年の日数で除して得た額に許可期間に相当する日数を乗じて得た額とする。この場合において、設置使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平26告示1・一部改正)

(利用状況に応じた設置使用料の加算)

第7条 自動販売機等の利用状況により、前条の設置使用料を加算することができる。

(電気使用料)

第8条 自動販売機等の設置者は、当該自動販売機等が消費する電気の使用料として、次の式により算定した電気使用料を第6条で定める設置使用料と合せて納入するものとする。ただし、設置許可期間が1年に満たない場合は、第6条第3項の規定を準用する。

電気使用料=定格消費電力(KW)×時間(24h)×使用日数(365d)×稼働率(0.5)×電気料金単価(円/KW)

2 前項の式における計算につき使用日数は、じゅん年を含む期間についても、365日とする。

(平26告示1・一部改正)

(設置使用料減額)

第9条 市長は、特別な事情があると認めたときは、市内に事務所を置く社会福祉法人、NPO等(以下「設置対象者」という。)に対して、第6条に規定する設置使用料のうち2分の1を減額することができる。

2 前項に規定する設置対象者が減額を受けようとする場合は、自動販売機等設置使用料減額申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(平26告示1・追加)

(原状回復等)

第10条 自動販売機等の設置者は、許可期間が満了したとき又は条例第7条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに自動販売機等を撤去し、原状に回復しなければならない。

2 前項の規定により設置許可を取り消されたことによる損害は、求償することができない。

(平26告示1・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26告示1・旧第10条繰下)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月8日告示第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平26告示1・全改)

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(平26告示1・一部改正)

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(平26告示1・追加)

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自動販売機等の設置に係る行政財産の目的外使用の許可及び使用料に関する要綱

平成21年12月18日 告示第134号

(平成26年4月1日施行)