○魚沼市優良工事表彰選定要領
平成23年3月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、魚沼市優良工事表彰要綱(平成23年魚沼市告示第44号。以下「表彰要綱」という。)の規定により表彰をするにあたり、魚沼市の発注する建設工事のうち、施工成績が特に優良な工事(以下「優良工事」という。)の適正な選定を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(優良工事選定委員会)
第2条 優良工事の適正な選定を図るため、魚沼市優良工事選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の委員長及び委員は、魚沼市入札参加資格審査委員会の委員長及び委員をもって充てる。
3 選定委員会の事務局は、総務政策部財務課に置くものとする。
(平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
(選定対象工事)
第3条 優良工事の選定対象となる工事(以下「選定対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工種区分に該当する工事とする。
(1) 土木工事(道路、河川、橋梁、公園工事等を含む。)
(2) 建築工事(設備工事を含む。)
(3) ガス、水道工事
(4) 下水道工事(集落排水工事を含む。)
(5) その他課長等が必要と認める工事
(1) 表彰の前年度に完成した工事
(2) 契約工期内に完成した工事
(3) 魚沼市請負工事成績評定実施要領(平成20年魚沼市訓令第14号)の規定による評定結果が80点を超える工事
(平25訓令11・令6訓令4・一部改正)
(被表彰者の要件)
第4条 表彰要綱第3条第2号オに規定する重大な法令違反その他の理由により表彰を受けることがふさわしくないと認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定に違反し、情状の特に重い者
(2) 選定対象工事施工年度以降に、魚沼市建設工事請負業者等指名停止措置要綱(平成16年魚沼市訓令第47号)第9条の規定により書面で警告を受けた者
(3) 前2号のほか業務に関し、不正又は不誠実な行為を行った等の理由により、表彰を受けるにふさわしくないと認められる者
(令6訓令4・一部改正)
(優良工事の推薦)
第5条 所管課長等は、選定対象工事の中から優良工事として適当と認められるものを優良工事表彰推薦調書(別記様式)により、委員長に推薦するものとする。
(平25訓令11・一部改正)
(調査及び評定)
第6条 事務局は、前条の推薦があった工事について調査及び評定を行い、その結果を委員長に報告する。
(優良工事の決定)
第7条 委員長は、選定委員会を招集し、前条の調査及び評定結果に基づき審査を行い、優良工事を決定する。
(賞揚件数)
第8条 賞揚件数は、5件以内とする。
(優秀技術者の選定)
第9条 優良工事の選定と併せ、これに準じて優秀技術者の選定を行うものとする。
(平25訓令11・追加)
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平25訓令11・旧第9条繰下)
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第11号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第13号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第6号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第4号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
(平31訓令13・令4訓令6・一部改正)