○魚沼市債権管理条例施行規則

平成25年3月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市債権管理条例(平成25年魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成するものとし、次に掲げる事項を記載するものする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生年月日

(5) 債権の発生原因

(6) 条例第7条から第10条まで及び条例第12条から第17条までに掲げる処分等の理由及び年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、債権の管理上、債権管理者が必要であると認める事項

2 所管課長(魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号)第2条第1項に規定する組織及び同条第3項に規定する機関の内部組織として配置する課等並びに同第5条に規定する会計課の長をいう。)は、その管理に属すべき市の債権が発生したとき又は記載事項に変更があったときは遅滞なく、台帳に記載し、管理しなければならない。

(令6規則6・全改)

(督促)

第3条 条例第7条に規定する督促は、原則として当該非強制徴収債権の履行期限経過後20日以内に督促状(別記様式)又はこれに準じた様式により行うものとする。

2 前項の督促において指定する納付すべき期限は、その督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(令6規則6・一部改正)

(強制執行等)

第4条 条例第10条に規定する規則で定める期間とは、その督促状を発した日から起算して10日を経過したときをいう。

(令6規則6・全改)

(債権の徴収停止)

第5条 条例第14条第1項第1号の規定により徴収停止を行った後の、生活保護受給期間中の行為、処分、申請、契約その他の原因により生じた債権については、適用しない。

2 条例第14条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 徴収停止する債権の名称

(2) 徴収停止する債権の年度、期別及び金額

(3) 徴収停止する債権の徴収停止年月日

(4) 徴収停止する理由

(令6規則6・追加)

(債権の放棄)

第6条 条例第17条第1項の規定による債権の放棄を行うに当たり、同項各号の一に該当するかどうかの調査を要する場合は、債務者及び同項ただし書に規定する者について次に掲げる事項を調査した後に、当該債務者に対する債権を放棄するかどうかを決定するものとする。

(1) 滞納の原因

(2) 収支の状況

(3) 財産の状況

(4) 生活の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第17条第1項第4号に規定する規則で定める期間は、3年とする。

(令6規則6・追加)

(議会への報告)

第7条 条例第17条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令6規則6・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則6・旧第6条繰下)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(平28規則10・一部改正、令6規則6・旧様式第2号・一部改正)

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魚沼市債権管理条例施行規則

平成25年3月21日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)