○魚沼市養護老人ホーム等入所調整会議設置要綱

平成25年3月29日

告示第35号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所の要否を決定する魚沼市養護老人ホーム等入所検討委員会に向けての事前検討並びに魚沼市高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)及び魚沼市守門高齢者居住施設(以下「居住施設」という。)の利用の適否の判定を行うため、魚沼市養護老人ホーム等入所調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(令3告示55・一部改正)

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する入所措置の要否に関すること。

(2) 前号で要と判定された者が老人ホームに入所するまでの間の在宅処遇の方針に関すること。

(3) 第1号で否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。

(4) 老人ホーム入所待機者名簿に登録された者の順位確認に関すること。

(5) 支援ハウス及び居住施設の利用の適否に関すること。

(構成)

第3条 調整会議は、次の者で構成する。ただし、必要がある場合には関係者を調整会議に出席させることができるものとする。

(1) 介護福祉課長

(2) 介護福祉課職員

(3) 養護老人ホーム南山荘職員 1人

(平31告示54・令3告示55・一部改正)

(会議の運営)

第4条 調整会議は、介護福祉課長が招集し、議長となる。

2 調整会議は、過半数の職員が出席しなければ開くことができない。

3 調整会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平31告示54・一部改正)

(守秘義務)

第5条 調整会議に出席した関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(魚沼市老人ホーム入所措置等実施要綱の一部改正)

2 魚沼市老人ホーム入所措置等実施要綱(平成16年魚沼市告示第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(魚沼市地域ケア会議等設置運営要綱の一部改正)

3 魚沼市地域ケア会議等設置運営要綱(平成16年魚沼市訓令第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第55号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市養護老人ホーム等入所調整会議設置要綱

平成25年3月29日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)