○魚沼市ケーブルテレビ運営検討委員会設置要領

平成25年6月3日

訓令第20号

(設置)

第1条 魚沼市ケーブルテレビ施設条例(平成17年魚沼市条例第49号)に規定するケーブルテレビ及び魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例(平成23年魚沼市条例第3号)に規定する地上デジタルテレビ放送再送信施設(以下「ケーブルテレビ等」という。)の運営方針を検討するため、魚沼市ケーブルテレビ運営検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) ケーブルテレビ等の運営方針に関すること。

(2) ケーブルテレビ等の事業計画案の策定に関すること。

(3) その他ケーブルテレビ等の運営に係る重要事項に関すること。

(委員)

第3条 検討委員会の委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市長が特に必要と認めるもの

2 検討委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(組織)

第4条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議の議事は、出席委員の多数決によって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 検討委員会に関する庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(平31訓令13・一部改正)

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成25年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要領の施行の後、最初に委嘱される検討委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市ケーブルテレビ運営検討委員会設置要領

平成25年6月3日 訓令第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成25年6月3日 訓令第20号
平成31年3月26日 訓令第13号