○魚沼市定期予防接種費用助成金交付要綱

平成27年3月20日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象となる児童の保護者が、本市と予防接種委託契約を締結していない医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)において予防接種を受け、支払った費用の全部又は一部を助成することについて、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、予防接種の対象となる児童(以下「対象児童」という。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 里帰り出産等により県外に滞在し、契約外医療機関において予防接種を受けた者

(2) 他の地方公共団体が実施する予防接種を受けた者のうち、当該予防接種に要する費用を支払った者

(3) その他市長が認める者

(予防接種の種類及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる予防接種の種類及びその助成額は、毎年度市長が定めるものとする。ただし、助成を受けようとする者が負担した費用が、当該助成額を下回るときの助成額は、当該負担した額とする。

(予防接種実施依頼書の発行申請等)

第4条 契約外医療機関で対象児童に予防接種を受けさせようとする者で、助成金の交付を受けようとする助成対象者は、あらかじめ、市長に対し予防接種実施依頼書発行申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、予防接種実施依頼書(様式第2号)により、滞在先の市区町村長又は予防接種を受ける契約外医療機関の長に依頼するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、対象児童が予防接種を受けた日から6月以内に、予防接種助成金交付申請書(様式第3号)に予防接種を受けた医療機関が発行する領収書と母子健康手帳の写し(予防接種の記録のページをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を予防接種助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により助成対象者に通知するとともに、交付を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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魚沼市定期予防接種費用助成金交付要綱

平成27年3月20日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)