○魚沼市定期予防接種費用助成金交付要綱
平成27年3月20日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)が、本市と予防接種委託契約を締結していない医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)において予防接種を受けた際の予防接種の費用の全部又は一部を助成することについて、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示26・令6告示237・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、予防接種を受けた日において市内に住所を有し、かつ、予防接種の対象者及びその保護者のうち、当該予防接種に係る費用を負担した者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 里帰り出産その他の事情により市外に滞在し、契約外医療機関での予防接種が必要であると認められる者
(2) 市外医療機関に入院し、又は市外社会福祉施設等に入所している者
(3) その他市長が認める者
(令6告示26・令6告示237・一部改正)
(対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、次の号に掲げるものとする。
(1) 法第2条第2項の規定によるA類疾病に係る定期予防接種
(2) 法第2条第3項の規定によるB類疾病に係る定期予防接種
(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定する接種回数を超えて受ける予防接種
(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する予防接種の対象者の年齢要件を満たさない予防接種
(3) 予防接種を受ける医療機関の住所の存する市区町村で公費負担がある予防接種
(令6告示237・一部改正)
(助成金の額)
第4条 前条第1項第1号に係る予防接種の助成額は、対象者が契約外医療機関での接種の際に実際に負担した接種費用の額とする。ただし、接種日の属する年度に市が実施する定期予防接種事業における各予防接種の接種委託単価の額を上限とする。
2 前条第1項第2号に係る予防接種の助成額は、対象者が契約外医療機関での接種の際に実際に負担した接種費用の額から市が指定する自己負担額を差し引いた額とする。ただし、接種日の属する年度に市が実施する定期予防接種事業における各予防接種の接種委託単価の額を上限とする。
(令6告示237・追加)
(予防接種実施依頼書の発行申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、契約外医療機関で予防接種を受ける前にあらかじめ、市長に対し予防接種実施依頼書発行申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(令6告示237・旧第4条繰下・一部改正)
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、対象者が予防接種を受けた日から6月以内に、予防接種助成金交付申請書(様式第3号)に次の号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 接種記録の記載されたものの写し(接種済証又は母子健康手帳の当該予防接種の記録が載っている箇所の写し)
(2) 予防接種を受けた契約外医療機関が発行する領収書その他接種費用を確認できる書類
(3) 予防接種の予診票又は問診票
(4) その他市長が必要と認める書類
(令6告示237・旧第5条繰下・一部改正)
(令6告示237・旧第6条繰下・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成対象者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(令6告示237・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示237・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日告示第237号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第124号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(令4告示50・令6告示237・一部改正)
(令6告示237・一部改正)
(令6告示237・令7告示124・一部改正)
(令6告示237・一部改正)