○魚沼市家庭的保育事業の実施に関する条例施行規則
平成27年12月21日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市家庭的保育事業の実施に関する条例(平成27年魚沼市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(家庭的保育事業の定員)
第2条 家庭的保育者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。)が1人で保育できる児童(条例第1条に規定する児童をいう。以下同じ。)の人数は、3人以内とする。ただし、家庭的保育補助者(魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年魚沼市条例第32号)第24条第3項に規定する家庭的保育補助者をいう。)とともに2人以上で保育する場合には、5人まで保育できるものとする。
(1) 疾病その他の事由により、他の利用児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。
(3) その他教育委員会が利用することを不適当と認めたとき。
(利用手続)
第4条 保護者は、家庭的保育事業を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に申し込まなければならない。この場合において、魚沼市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年魚沼市教育委員会規則第2号)第8条に規定する支給認定申請書の提出をもって、家庭的保育事業の利用の申込みがあったものとみなす。
2 教育委員会は、前項の申込みに当たって必要があると認めたときは、保護者の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の申込みがあったときは、利用を内定し、若しくは決定し、又は却下し、その旨を保護者に通知する。
(利用終了手続)
第5条 保護者は、児童を退所させようとするときは、家庭的保育事業利用終了届出書(別記様式)によりあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
(家庭的保育事業の利用解除)
第6条 教育委員会は、利用する児童が次の各号のいずれかに該当したときは、家庭的保育事業の利用を解除することができる。
(1) 法第19条第3号に該当しなくなったとき。
(令5教委規則4・一部改正)
(事業計画)
第7条 事業の実施に関し必要な日課及び年間の事業計画は、教育委員会が別に定めるものとする。
(保育時間)
第8条 事業の実施時間は、午前8時から午後5時までの間の8時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、保育時間を変更することができる。
(休業日)
第9条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 教育委員会が必要と認める日
2 教育委員会は、事業の運営上特に必要があると認めたときは、休業日を保育日とし、又は保育日を休業日とすることができる。
(簿冊等)
第10条 事業を実施する者が備える簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 児童在籍簿
(2) 児童出席簿
(3) 日課及び年間行事計画綴
(4) 保育料等徴収簿
(5) 事務日誌
(6) その他必要な簿冊
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 家庭的保育事業の実施に必要な入所の申込みその他の準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)