○魚沼市新規就農者援助事業補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市長は、本市の農業の新たな担い手を確保し、かつ、育成するとともに、遊休農地の拡大を防止するために、新規就農者に対して営農活動及び家賃等に係る費用を補助するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 新規就農者 本市に住所を有し、市内の農地を新たに取得し、若しくは借り上げ、又は所有して、意欲を持って新たに農業を始める者
(2) 青年就農給付金受給者 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づいて給付金を受給している者
(3) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(4) Uターン者 本市の出身者で、市外へ転出した後、再び本市に住民登録したもの
(5) Jターン者 本市以外の出身者で、出身地以外に居住した後、本市に住民登録したもの
(6) Iターン者 本市以外の出身者で、本市に住民登録したもの
(交付基準)
第3条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる区分に応じた書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 営農支援
ア 就農計画書
イ 所得証明書
ウ 所得税申告内容確認表
エ 収支内訳書
オ 農地基本台帳の写し
カ 着手前の営農活動が分かる写真
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 家賃支援
ア 賃貸借契約書の写し
イ 世帯員の住民票の写し
ウ 世帯員の市税の納付状況が証明できる書類。ただし、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認める場合は、添付を省略することができる。
エ その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(令3告示68・令6告示114・一部改正)
2 市長は、補助金の適正な執行を行うため必要と認めたときは、申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して、交付の決定をすることができる。
3 第1項に定める新規就農者審査会の設置、運営等については、別に定めるものとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する実績報告は、次に掲げる区分に応じた書類を添えて、市長に提出しなければならない。
区分 | 提出期限 | 添付書類 |
営農支援 | 事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日まで | (1) 請求書及び領収書の写し (2) 通帳の写し (3) 所得税申告内容確認表 (4) 着手後の営農活動が分かる写真 (5) 営農場所が分かる地図 (6) 農業日誌 (7) その他市長が必要と認める書類 |
家賃支援 | 前期分(4月分から9月分まで) 9月末日まで 後期分(10月から3月分まで) 3月末日まで | (1) 家賃の支払を証明する書類 (2) 世帯員の住民票の写し(後期分のみ) |
(補助金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請又は補助期間中において、偽りその他不正の行為があったとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。
(4) 賃貸借契約を解除したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令6告示114・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第68号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第114号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付基準
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助期間 |
本要綱の施行日以降の新規就農者のうち、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 年齢45歳未満の青年就農給付金受給者 (2) 上記(1)以外の者で、年齢65歳以下の者であって30a以上の農地を自ら耕作する者 | 営農支援 (就農に当たっての施設・機械の整備、肥料代、種子代等の営農に係る経費。ただし、魚沼市農業者育成支援事業費補助金交付要綱(平成25年魚沼市告示第132号)の規定による補助金の交付を受けている経費は除く。) | 10/10以内 30万円上限 (実績が30万円以下の場合は、その金額(1,000円未満切捨て)) | 最長5年間(補助金の交付を決定した年度から起算する。) |
上記に掲げる新規就農者のうち空き家、公営住宅等を借り上げたUターン者、Jターン者及びIターン者。ただし、魚沼市定住促進事業補助金交付要綱(平成28年魚沼市告示第28号)の規定による補助金の交付を受けている者は除く。 | 家賃支援 (住宅1月当たりの家賃) | 10/10以内 空き家の場合は、月額5万円が上限、公営住宅等の場合は、月額2万円が上限(実績が上限額以下の場合は、その金額(1,000円未満切捨て)) | 最長5年間(補助金の交付を決定した月から起算する。) |