○魚沼市高齢者介護福祉施設譲渡法人選考委員会設置要綱
令和4年3月18日
告示第44号
(設置)
第1条 魚沼市が所有する高齢者介護福祉施設を法人に譲渡するに当たり、公平かつ適正に審査を行い、最適な法人を選考するため、魚沼市高齢者介護福祉施設譲渡法人選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、高齢者介護福祉施設とは、魚沼市在宅介護サービスセンター条例(平成17年魚沼市条例第56号)及び魚沼市特別養護老人ホーム条例(平成16年魚沼市条例第89号)に定める施設の土地若しくは建物又はその両方をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について、別に定める基準に従い、審議するものとする。
(1) 法人の適格性に関すること。
(2) その他選考に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、委員長は、市民福祉部長をもって充てる。ただし、市民福祉部副部長が市民福祉部介護福祉課を主管するときは、市民福祉部副部長をもって充てる。
(1) 市民福祉部長又は市民福祉部副部長
(2) 総務政策部長
(3) 産業経済部長
(4) 教育委員会事務局長
(5) 住民の代表
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務政策部長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委員がその職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。