○行政財産の貸付に係る基準及び貸付料に関する要綱

令和5年3月10日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政財産を貸付ける場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項及び魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用途又は目的を妨げない限度)

第2条 法第238条の4第2項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、次の各号に掲げるいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の事務事業の遂行に支障の生じるおそれがあること。

(2) 行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること。

(3) 行政財産の公共性及び公益性に反する次の事項に該当すること。

 公序良俗に反する又は社会通念上不適当であると判断されること。

 貸付けにより公共性及び公益性を損なうおそれがあること。

(4) 返還時において行政目的を達することができない又は極めて困難となる利用形態であること。

(5) その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。

(管理を行う上で適当と認める者)

第3条 法第238条の4第2項第1号に規定する「当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」とは、次の各号に掲げるいずれにも該当しないものをいう。

(1) 電気又は水等を大量に使用し、建物全体への安定供給に支障をきたす者

(2) 市の行政上の目的及び施策と相反する目的のために利用する者

(3) 市有財産の使用許可又は貸付け等を受け、その際、使用許可を取り消された者又は契約違反を行ったことのある者

(4) 市に対する誤解又は批判並びに市民、来庁者等の不安を招くおそれがある言動を伴う者

(5) 魚沼市庁舎等管理規則(平成16年魚沼市規則第51号)第9条各号に定める禁止行為を行うおそれがあると認められる者

(6) その他貸付けの相手方として不適当であると認められる相当な理由がある者

(床面積又は敷地に余裕がある場合)

第4条 法第238条の4第2項第4号に規定する「行政財産のうち庁舎その他の建物及びその付帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合」とは、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 行政目的に利用されないと見込まれる期間が、希望する貸付期間の始期から2年以上あると判断されること。

(2) 使用見込みがなく壁等に囲まれた一区画の部屋又は貸付けた場合でも職員、来庁者、車両等の通行の妨げ及び市の業務への支障とならない場所であること。

(貸付けと使用許可の区分)

第5条 希望する貸付期間が1年以上の場合は、原則として貸付けにより対応するものとする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合又はその他行政財産の使用許可によることが適当と認められる場合は、この限りでない。

(1) 魚沼市行政財産使用料徴収条例(平成16年魚沼市条例第73号)に定める電柱その他これに類するもの又は地下埋設物を設置するため土地を使用する場合

(3) 使用期間が1年未満であり、かつ、更新を予定していない場合

(4) 使用期間が2年を超えることが想定される場合を除き、市の事務事業を遂行する上で必要と認められる場合

(借受申込み及び契約等)

第6条 庁舎等の貸付けにあたっては、規則第212条に基づき市有財産借受申込書(様式第1号)及び事業内容を示した計画書(以下「事業計画書」という。)を提出させるものとする。

2 庁舎等の貸付けにあたっては、市有財産借受申込書又は事業計画書に基づく用途に従い利用すべき旨を、契約書等において具体的に指定するものとする。

3 事業内容に変更が生じる場合は、6月前までにその内容について市長の承認を得るものとする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 事業内容の基本的部分の変更を伴わない、軽微な変更

(2) 市の事務事業を遂行する上で支障がないと認められる変更

4 貸付契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 庁舎等の床面積に余裕がある場合の貸付けは、原則として借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。

(2) 庁舎等の敷地に余裕がある場合の貸付けは、原則として賃貸借契約とし、借地借家法第25条に定める一時使用目的の借地権を除き、借地権の設定は認めないこととする。

(3) 貸付期間は、原則として3年間とする。ただし、行政の運営上又は市の事務事業を遂行する上で必要があると認める場合は、5年間とすることができる。

(4) 貸付期間が満了する前に借受人から更新の旨の希望があり、第4条に掲げる余裕があると判断できる場合は、再契約することができる。

(5) 貸付期間を更新する場合において事業計画の変更がない又は軽微な場合は、協議により事業計画書の提出を省略することができる。

5 市有財産借受申込書が同一物件において複数提出された場合は、次の各号に掲げるものを優先に扱うことができる。

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(契約の解除等)

第7条 次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除し、又は変更し、若しくは借用を中止させることができる。

(1) 借受者がこの要綱に違反したとき。

(2) 借受者が貸付目的以外の目的に使用したとき。

(3) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(貸付面積の取扱い)

第8条 貸付面積に小数点第2位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 土地の総面積及び建物の延床面積は、台帳に登録された数値をいう。

3 駐車場として使用する場合における1区画の面積は、20m2を基本とする。

(貸付期間の取扱い)

第9条 土地の貸付期間に1年に満たない期間がある場合は、該当月数分の月割り計算とし、1月に満たない月があるときは、1月として計算する。

2 建物の貸付期間に1月に満たない期間がある場合は、該当日数分は日割り計算とし、1日に満たない日があるときは、1日として計算する。

3 規模、連続性等を勘案したうえで貸付期間が1日限りと見込める場合は、別に定める。

(貸付料の取扱い)

第10条 貸付料は、貸付期間の始期において次に示す算定基準のとおりとする。

2 土地の貸付料の計算式は、次のとおりとする。

(1) 年間貸付料=土地貸付原価額

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※ 土地貸付原価額が100円未満の場合は、100円とする。

※ 駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、年間貸付料に消費税相当額を加算する。(国税庁 消費税法基本通達6―1―5参照)

※ 貸付期間が1年未満の場合は、年間貸付料を12月で除したものに貸付月数を乗じた額とする。

3 建物の貸付料の計算式は、次のとおりとする。

(1) 月間貸付料=建物貸付原価額+消費税相当額

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※ 建物貸付原価額が100円未満の場合は、100円とする。

(2) 1月未満の貸付料=1月未満貸付原価額+消費税相当額

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※ 全ての月を30日として計算する。

4 貸付料を算定する際は、計算途中における端数処理は行わず、各貸付原価額において100円未満の切り捨てを行うこととし、必要に応じて消費税相当額を加算する。

5 貸付料を毎月払い等の分割とする場合で、分割により1円未満の端数が生じたときは、2回目以降の月額の1円未満を切り捨て、不足額は初回月額に加算する。

6 条例の改正又は固定資産税評価額等の変動を理由とする契約期間中の貸付料の変更は、原則として行わないものとする。

7 著しい社会情勢の変動又はその他の理由により、この算定基準によることが適当でないと認められる場合は、書面により市長の決裁を受け、貸付けることができるものとする。

(貸付料の減額等)

第11条 魚沼市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条の規定は、庁舎等を無償又は時価よりも低い価額で貸付ける場合について準用する。

(貸付料の納付方法)

第12条 魚沼市行政財産使用料徴収条例第4条の規定は、貸付料を納付させる場合について準用する。

(権利譲渡の禁止)

第13条 借受人は、その賃借に関する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状の変更等)

第14条 貸付物件の原状を変更又は修繕する場合には、書面により市長の承認を受けるものとする。

2 貸付物件を返還する場合は、付加財産を借受人の費用をもって取払い、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、原状に回復するものとする。ただし、市の事務事業を遂行する上で支障がないと認められる場合又は付加財産及び前項による変更部分を無償で寄附する場合にあっては、現状のまま返還できるものとする。

3 借受人の責により行う貸付物件の修繕は、借受人において行うものとし、これに係る費用は、借受人の負担とする。

(管理運営費の取扱い)

第15条 庁舎等の管理及び運営に係る経費(以下「管理運営費」という。)は、次の各号に掲げる範囲のとおりとする。

(1) 電気、衛生、空調等の機械設備、消防用設備、その他に係る保守管理費

(2) 警備委託料、火災保険料等(家財保険料は借受人の負担とし、管理運営費からは除く。)

(3) 電気、上下水道、ガス、灯油、その他に係る光熱水費

(4) 除雪費(屋根雪等の除雪費を含む。)及び修繕費(借受人の責によるものを除く。)

(5) その他建物等の管理運営上必要な経費

2 管理運営費は、次の各号に掲げる算定基準のとおりとする。

(1) 管理運営費は、当該年度の建物全体の維持管理委託費及び光熱水費等に係る支出額(以下「当該年度支出額」という。)をもって月額を算出する。

(2) 当該年度支出額を建物延床面積で除した額(以下「管理運営費単価」という。)を、算出する。

(3) 貸付面積を建物延床面積から共有部を除く面積で除した割合(以下「貸付面積割合」という。)を算出する。

(4) 共有部の面積に貸付面積割合を乗じた面積(以下「共有部借受人負担面積」という。)を算出する。

(5) 貸付面積と共有部借受人負担面積を足した面積に、管理運営費単価を乗じた額を借受人の負担額とする。

(6) 管理運営費を算定する際は、計算途中における端数処理は行わず、維持管理委託費及び光熱水費ごとの負担額において100円未満の切り捨てを行い、その計をもって借受人の負担額とする。

3 前項に示す算定基準によることが著しく不適当である場合又は公平性に欠けると認められる特別の事情がある場合は、管財課長と協議して別に定めることができる。

4 管理運営費は、原則として月毎に算定するものとする。ただし、協議により複数月にまとめて算定することができるものとする。

(損害賠償)

第16条 借受人が庁舎等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、庁舎等の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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行政財産の貸付に係る基準及び貸付料に関する要綱

令和5年3月10日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)