○魚沼市ふるさと定住促進就職者家賃補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第76号
魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱(平成30年魚沼市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、市への定住促進と市内企業への就労促進を図るため、市内企業に就職した者が、市内の賃貸住宅を契約、居住する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において、魚沼市ふるさと定住促進就職者家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 市内企業 市内に所在する事業所をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者又は暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が営むものを除く。
(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(3) 定住 次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本市に住民登録を行うことをいう。
ア 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
イ 本市に生活の本拠を有する者で、単身赴任等による一時的な居住でないこと。
ウ 市内事業所及び自己の都合等で、市外へ転出する見込みがないこと。
(4) U・I・Jターン者 市外から本市に転入し、定住する者をいう。
(5) 賃貸住宅 建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、親族所有の住宅等及び本市の空き家バンク制度に登録された住宅を除く。
(6) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、除雪費、駐車場料金等を除く。
(7) 親族 2親等以内の親族をいう。
(8) 常用労働者 市内企業が新たに正規雇用する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者
(9) 個人事業主 市内に事業所を有し、事業を営む個人をいう。
(令6告示111・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 市外に継続して1年以上居住していたU・I・Jターン者のうち、賃貸住宅に居住を開始した時点の年齢が50歳未満の者で、市内企業に常用労働者として就職した日又は市内で個人事業主として開業した日から1年を経過していない者であること。
(2) 親族以外の者が経営する市内の賃貸住宅に、家賃を支払い居住している者であること。
(3) 暴力団、暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者であること。
(4) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員でないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 補助対象者及び同一の世帯に属する者のいずれもが補助金又は他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(7) 補助金の交付を受けた後、移住・就職対策等に関する市の調査に協力を約束できる者であること。
(8) 補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以上定住することが確実と見込まれる者であること。
(9) その他市長が適当と認めた者であること。
2 前項の規定にかかわらず、人事異動等により市内に定住しないことが明らかであると市長が認める者は、補助金の交付対象としないものとする。
(令6告示111・一部改正)
(補助金の額及び交付対象期間)
第4条 補助金の額は、次に掲げる方法によって算出する額の合計とする。
(1) 居住する賃貸住宅の家賃から勤務先より支給される当該月分の住宅手当等を控除した額の2分の1以内の額とし、上限は3万円とする。
(2) 居住する賃貸住宅の契約初期費用のうち、礼金、不動産取引手数料及び家賃支払保証料支払額の3分の2の額とし、上限は12万円とする。
2 前項各号の方法により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 入居期間が1月に満たない月の家賃(日割計算)は、補助金の対象外とする。
4 補助金の交付対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、第1項第1号の算出対象開始月から起算して24月間とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと定住促進就職者家賃補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 初年度の交付申請は随時行うものとし、次年度以降の交付申請は、当該年度の4月1日から60日以内に市長に提出しなければならない。
3 申請者は、魚沼市ふるさと定住就職奨励金交付要綱(平成28年3月28日告示第44号)に規定する魚沼市ふるさと定住就職奨励金の交付申請は、できないものとする。
(令6告示111・一部改正)
(実績報告及び額の確定等)
第8条 交付決定者は、次に掲げる期限までに、ふるさと定住促進就職者家賃補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に家賃等の支払を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 4月分から9月分まで 9月末日
(2) 10月分から3月分まで 3月末日
3 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(調査協力)
第9条 交付決定者は、交付対象期間中及び同期間終了後36月を経過するまでの間、移住・就職対策等に関する市の調査に協力を求められた場合は、これに応じなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市内企業の倒産、交付決定者の急病その他当該交付決定者の責めに帰すことのできない特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(4) 補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内に市外へ転出したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付決定者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日告示第111号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示111・一部改正)