○魚沼市多胎児家庭支援事業実施要綱

令和5年2月8日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から出産後の心身の不調や育児不安を抱える多胎児家庭の負担の軽減を図り、多胎児家庭が安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する多胎児家庭支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多胎児 同じ母親の胎内で同時期に発育し、生まれた2人以上の子どもをいう。

(2) 多胎児家庭 多胎児を養育する家庭又は多胎妊婦が属する家庭をいう。

(3) 多胎妊婦 2人以上の胎児を同時に妊娠している妊婦をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する多胎児家庭に属する満7歳に達する月の末日を迎えるまでの多胎児の保護者又は多胎妊婦及びその配偶者であって、同居の者から支援を受けることが困難な場合等支援を受けることが適当と判断されたものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 利用料助成 満2歳に達する月の末日を迎えるまでの多胎児を養育する保護者が、市が実施する魚沼市立保育園及び魚沼市立認定こども園一時預かり事業実施要綱(平成24年魚沼市教育委員会訓令第2号。以下「一時預かり事業」という。)又は魚沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成24年魚沼市教育委員会告示第3号。以下「ファミサポ事業」という。)を利用する際の一時預かり保育料又は依頼会員負担額(以下「利用者負担額」という。)の助成

(2) 多胎育児交流会 多胎妊婦及び多胎児家庭の交流会

(3) 養育支援訪問 多胎児家庭に対する保健師等の養育支援訪問

(4) その他事業の目的を達成するために必要な業務

(申請手続)

第5条 前条第1号の助成を受けようとする者は、多胎児家庭支援事業利用申請書(様式第1号)を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 教育委員会は、前条の申請に基づき対象の適否を審査し、対象者となる場合はその申請者(以下「助成対象者」という。)に対し、多胎児家庭支援事業助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券の交付枚数は、次の各号のとおりとする。

(1) 対象児の年齢が、4か月から満1歳に達する月の末日までの間 児1人につき15枚

(2) 対象児の年齢が、満1歳に達した月の翌月から満2歳に達する月の末日までの間 児1人につき10枚

(助成券の利用方法)

第7条 助成対象者は、前条に規定する助成券を利用するときは、助成券を一時預かり事業に規定する利用施設又はファミサポ事業に規定する提供会員に提出するものとする。

(助成額)

第8条 第4条第1号の事業を利用する際の利用者負担額の助成額は、助成券1枚につき最大600円(3時間まで)とし、1回の利用につき1,200円(2枚で6時間まで)を限度とする。

(助成券の再交付)

第9条 助成対象者は、利用券を破損し、又は汚損し、使用することができなくなったときは、多胎児家庭支援事業助成券再交付申請書(様式第3号)により再交付を申請することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による再交付申請があったときは、使用することができなくなったと認められる助成券と引換えに同数の助成券を再交付するものとする。ただし、助成券の紛失等で引換えが困難な場合については、再交付は行わない。

(費用負担)

第10条 事業にかかる費用は、無料とする。ただし、一時預かり事業における給食費又はファミサポ事業における賄費若しくは交通費は、実費負担とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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魚沼市多胎児家庭支援事業実施要綱

令和5年2月8日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)