○魚沼市病院・福祉事業所等に対するエネルギー価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年9月6日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油をはじめとしたエネルギー資源の価格高騰により、経営継続に支障が生じた医療・福祉・保育施設等各事業所の経済的負担を軽減するとともに、各事業所における安定的なサービスの提供を確保するため、予算の範囲内において魚沼市病院・福祉事業所等に対するエネルギー価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、魚沼市補助等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象事業所等)
第2条 支援金の対象となる事業所は、令和5年10月1日時点において事業を実施している市内の病院、診療所、歯科医院、障害福祉事業所、介護保険事業所、高齢者施設、幼稚園及び保育所(一部事務組合が運営するものを除く。以下「事業所等」という。)とし、別表に定める対象サービスを行う事業所等とする。
(支援対象)
第3条 支援金の対象は、事業所等において業務上使用した電気、ガス、重油及び灯油の料金(以下「支援料金」という。)のうち、令和5年2月分から令和5年4月分までの価格高騰分を基礎に、令和5年2月分から令和5年10月分までを支援対象とする。
2 前項の場合において、事業者等が次に掲げる交付要綱で規定する支援金(以下「他の支援金」という。)の交付を受けている場合は、その額を控除するものとする。
3 支援金の限度額は600万円とし、1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 支援金の交付を受けようとする事業者等は、病院・福祉事業所等に対するエネルギー価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、事業実施年度の12月31日までに市長に提出しなければならない。
2 支援金の申請は、事業者等ごとに1回限りとする。
3 第1項の交付申請は、規則第13条に規定する実績報告を兼ねるものとする。
2 前項の交付の決定は、規則第14条に規定する額の確定を兼ねるものとする。
(交付の条件)
第7条 この支援金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けてはならない。
(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を支援金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(1) 支援金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付等に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
事業区分 | サービス種別 | 対象施設等 |
医療施設 | 病院 | 病院 |
診療所 | 診療所(医科・歯科) | |
障害福祉事業所 | 入所系 | 施設入所支援(併設型の短期入所含む。) |
上記以外 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護(施設入所者を除く。)、自立訓練(生活訓練・機能訓練)就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、共同生活援助、自立生活援助、移動支援、地域生活支援事業(Ⅰ型・Ⅱ型)、日中一時支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、相談支援事業所 | |
介護保険事業所 (介護予防サービスを含む。) | 入所系 (定員50名以上) | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設(併設型の短期入所生活介護、短期入所療養介護を含む。) |
上記以外 | 地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入所者生活介護(地域密着型を含む。)、認知症対応型共同生活介護、サービス付き高齢者住宅(特定施設入所者生活介護を除く。)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所介護(地域密着型、認知症対応型、特定介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)、通所リハビリテーション、訪問介護(特定介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援、短期入所生活介護(単独型) | |
高齢者施設 | 入所系 (定員50名以上) | 養護老人ホーム |
上記以外 | 高齢者支援ハウス、高齢者居住施設、住宅型有料老人ホーム | |
幼稚園 | ||
保育所 |