○魚沼市個別合併処理浄化槽施設条例施行規則

平成16年11月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市個別合併処理浄化槽施設条例(平成16年魚沼市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、個別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。

(工事計画の作成等)

第3条 条例第4条第2項の規定による工事計画書は、個別合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条第3項の規定による変更申請は、個別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第4条第4項の規定による承諾書は、個別合併処理浄化槽設置工事計画承諾書(様式第4号。以下「承諾書」という。)によるものとする。

(設置完了の通知)

第4条 条例第5条の規定による通知は、個別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第5号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第5条 使用者は、個別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開しようとするときは、個別合併処理浄化槽使用開始等届出書(様式第6号)により、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。使用者の変更をする場合も、同様とする。

(平24企管規程2・旧第6条繰上)

2 使用料の納入期限は、納入通知書発行の翌日から起算して20日目の日とする。ただし、その日が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)に規定する休日の場合は翌営業日とする。

(平24企管規程2・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、魚沼市下水道条例施行規程並びに魚沼市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程の規定を準用する。この場合において、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平24企管規程2・旧第8条繰上)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月29日企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平24企管規程2・令4規則14・一部改正)

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(平24企管規程2・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市個別合併処理浄化槽施設条例施行規則

平成16年11月1日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)