○魚沼市営住宅条例

平成16年11月1日

条例第170号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅の整備基準(第3条の2―第3条の6)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第44条)

第4章 市営住宅の社会福祉法人等の使用(第45条―第49条)

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用(第50条―第52条)

第6章 駐車場の管理(第53条―第58条)

第7章 その他(第59条―第61条)

第8章 罰則(第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく魚沼市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 市営住宅に係る法第2条第9号に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(第5条第4号において「公営住宅建替事業」という。)をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市営住宅(共同施設を含む。)別表第1のとおり設置する。

第2章の2 市営住宅の整備基準

(平25条例21・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(平25条例21・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(平25条例21・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(平25条例21・追加)

(市営住宅の整備基準の規則への委任)

第3条の5 前3条に定めるもののほか、市営住宅の敷地及び住戸の基準など技術的細目は、規則で定める。

(平25条例21・追加)

(市有住宅等への準用)

第3条の6 前4条の規定は、魚沼市有住宅条例(平成16年魚沼市条例第171号)に定める市有住宅(共同施設を含む。)及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年魚沼市条例第172号)に定める市営特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)の整備の場合に準用する。

(平25条例21・追加)

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を住民に周知できるような方法で行わなければならない。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を市営住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止

(6) 令第5条各号に掲げる事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、市に住所を有する者又は市に居住をすることを希望する者のうち、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要があるものとして第4項に規定する場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、前項第2号及び第3号の条件を具備する者とみなす。

3 入居の申込み時において、入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が住民登録をしている当該市区町村の税及び使用料等を滞納していない者であること。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

4 第1項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級のいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害その他これに準ずるものとして市長が認める事由により、次のいずれかに該当することとなった者

(ア) その居住する住宅が滅失し、又は損壊した者であって、住宅の再建が困難であり、又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの

(イ) その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあると認められる者

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、住宅に困窮していることについてやむを得ない理由があると市長が認める者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平20条例25・平24条例19・平25条例21・平25条例49・平26条例12・平26条例43・令2条例14・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止(法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止をいう。以下同じ。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件(次条第1項の規定により指定された市営住宅の入居者にあっては、同条第2項の市長が別に定める条件を含む。)を具備するほか、災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例25・令2条例14・一部改正)

(市営住宅の指定等)

第8条 市長は、市内の住宅事情その他の状況を勘案し、必要があると認めるときは、市営住宅の一部を、次に掲げる者を入居させるものとして指定することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(2) 老人、身体障害者、災害により住宅に困窮している者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者

2 前項の規定により指定された市営住宅に入居することができる者は、第6条第1項各号に掲げる条件のほか、市長が別に定める条件を具備する者でなければならない。

(令2条例14・全改)

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条第7条及び前条第2項に規定する入居者の資格を有する者で市営住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨及び市営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、次条に規定するところにより選考を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

4 市長は、市営住宅の借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(令2条例14・一部改正)

(入居者の選考)

第10条 前条第3項に規定する入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比し著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) その他現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いを審査し、困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項各号に掲げる者のうち、速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者として規則で定めるものを、前2項の規定にかかわらず、優先的に入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたとき、又は第2項に規定する指示があったときは、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令2条例14・一部改正)

(同居の承認)

第13条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超えるとき。

(2) 前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるとき。

(平20条例25・平26条例35・一部改正)

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて引き続き当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例25・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により変更された場合には、当該変更後の収入の額)に基づき、令第2条に規定する方法により算出する額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出する額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、市長に対し、毎年度収入を申告しなければならない。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)同項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を認定することができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定に係る収入の額を変更するものとする。

(平29条例42・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 前項に定める家賃の減免又は徴収の猶予の判定基準は、市長が別に定める。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項第36条第1項又は第44条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合は、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第19条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、前条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、魚沼市債権管理条例(平成25年魚沼市条例第17号)の規定により計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。

3 市長は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(令6条例17・一部改正)

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3箇月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子はつけない。

(入居者の費用負担)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設で省令第10条で定めるものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設等共用部分(以下「共同施設等」という。)の使用、維持及び運営に要する費用

(5) その他市営住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用

(平29条例42・一部改正)

(原形復旧等)

第22条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって市営住宅又は共同施設等を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則の定めるところにより、届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第27条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(期間通算)

第29条 市長が第9条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条第2項の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡し努力義務)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に係る家賃)

第31条 収入超過者に係る当該収入超過者として認定されている期間における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額とする。

2 前項の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基づき、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出するものとする。

(平29条例42・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、第28条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定により請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり、又は傷害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に係る家賃等)

第33条 高額所得者に係る当該高額所得者として認定されている期間(前条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該請求に係る同項の期限までの期間)における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文及び第31条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出する額をいう。以下同じ。)とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第17条並びに第18条第3項及び第4項の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うように努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第16条第3項若しくは第4項の規定による収入の額の認定若しくは変更、第17条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第33条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供)

第37条 市長は、前条第1項の規定による請求を行った入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(法第40条第1項に規定する最終の入居者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する場合には、当該最終の入居者を当該市営住宅に入居させなければならない。

2 前項の場合において、最終の入居者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

3 前項の申込みをした者については、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

4 市長は、第2項の申込みをした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が市営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

5 市長は、正当な理由がないにもかかわらず前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該市営住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅に入居させないことができる。

(説明会の開催等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき市営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(移転料の支払い)

第40条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、別に定めるところにより通常必要な移転料を支払わなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、第38条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例42・一部改正)

(用途廃止による市営住宅への入居に係る家賃の特例)

第42条 市長は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例42・一部改正)

(明渡しに係る検査)

第43条 入居者は、市営住宅の明渡しをするときは、1箇月前までに市長に届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により市長の承認を得て市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(明渡請求等)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設等を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第13条第14条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第27条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平20条例25・令2条例14・一部改正)

第4章 市営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可)

第45条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合は、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第46条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額と同額の使用料を毎月支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計額は、同項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第47条 第18条第19条第21条から第27条まで、第36条及び第43条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居可能日」とあるのは「市営住宅の使用の開始が可能な日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可に付した条件に社会福祉法人等が違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認められるとき。

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用

(中堅所得者等の使用)

第50条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅を中堅所得者等に使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(平20条例25・一部改正)

(家賃)

第51条 前条第1項の規定により中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、当該中堅所得者等に係る収入の額と同額の収入を有する収入超過者の第31条の規定により算出した家賃と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中堅所得者等に係る収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超えない額となった場合の当該中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、第15条の規定により算出した額とする。

(準用)

第52条 第4条第5条第6条第1項(第2号及び第3号を除く。)第8条から第14条まで、第16条から第27条まで及び第35条から第44条までの規定は、中堅所得者等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条、第7条及び前条第2項に規定する入居者の資格を有する者」とあるのは「中堅所得者等」と、第41条及び第42条中「第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(平20条例25・令2条例14・一部改正)

第6章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第53条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、当該市営住宅の入居者若しくは同居者又は第45条第1項の許可を受けた社会福祉法人等でなければならない。

(使用の申込み及び決定)

第54条 前条に規定する駐車場の使用者の資格を有し、駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨及び駐車場を使用することができる日(以下「使用開始日」という。)を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、通知するものとする。

3 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、公正な方法で選考を行い、駐車場の使用者を決定し、その旨を駐車場使用者に対し、通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該申込者について優先的に駐車場の使用者として決定することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申込者を駐車場の使用者として決定しないことができる。

(1) 申込者(同居者が駐車場の使用の申込みをした場合は、当該同居者と同居する入居者。次号第4号及び第5号において同じ。)が不正の行為により入居したとき。

(2) 申込者が家賃を3箇月以上滞納しているとき。

(3) 申込者が市営住宅又は共同施設等を故意にき損したとき。

(4) 申込者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用していないとき。

(5) 申込者が第13条第14条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 申込者が第27条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 申込者(当該申込者と同居する者を含む。)が暴力団員であるとき。

6 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第2項から第4項までの規定による決定に条件を付することができる。

7 駐車場使用者は、当該駐車場の使用を辞退するときは、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平20条例25・一部改正)

(使用料)

第55条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別表第2のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用者の決定の取消し等)

第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者が次条において準用される第23条第2項第24条第25条及び第26条本文の規定に違反したとき。

(6) 駐車場使用者について第54条第5項各号に該当する場合となったとき。

(7) 使用の決定に付した条件に駐車場使用者が違反したとき。

(8) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(9) その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用開始日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、近傍同種の駐車場の使用料の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

(令2条例29・一部改正)

(準用)

第58条 駐車場の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第18条第19条第23条第2項第24条から第27条まで及び第43条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 その他

(市営住宅管理人)

第59条 市長は、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、市長の指揮を受けて、市営住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 その他市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第60条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第62条 詐偽その他不正の行為により市営住宅の家賃又は第46条第1項の使用料及び当該住宅の共同施設として整備された駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町営住宅条例(平成9年堀之内町条例第23号)、小出町営住宅条例(平成9年小出町条例第39号)、湯之谷村営住宅条例(平成9年湯之谷村条例第44号)、広神村営住宅条例(平成9年広神村条例第38号)、守門村営住宅条例(平成9年守門村条例第42号)又は入広瀬村営住宅条例(平成9年入広瀬村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月22日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第49号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の魚沼市営住宅条例第44条第3項に規定する利息及び改正前の魚沼市有住宅条例第26条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年7月3日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市営住宅条例、魚沼市有住宅条例及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の魚沼市営住宅条例第57条第3項の規定は、この条例の適用日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、この条例の適用日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19条例27・平22条例32・平22条例40・平26条例35・平27条例24・令元条例17・令3条例15・令4条例17・令5条例17・令6条例20・一部改正)

名称

構造

戸数

建設年度

住戸専用面積

位置

関下住宅1号棟

中層耐火3階建

4

平成4年度

m2

60.10

魚沼市堀之内

関下住宅1号棟

中層耐火3階建

8

平成4年度

66.60

魚沼市堀之内

関下住宅2号棟

中層耐火5階建

15

平成9年度

55.30

魚沼市堀之内

関下住宅2号棟

中層耐火5階建

5

平成9年度

68.80

魚沼市堀之内

関下住宅3号棟

中層耐火4階建

12

平成6年度

65.80

魚沼市堀之内

関下住宅3号棟

中層耐火4階建

6

平成6年度

68.20

魚沼市堀之内

関下住宅4号棟

中層耐火3階建

13

平成12年度

39.10

魚沼市堀之内

関下住宅4号棟

中層耐火3階建

4

平成12年度

58.20

魚沼市堀之内

関下住宅4号棟

中層耐火3階建

4

平成12年度

79.00

魚沼市堀之内

宮原住宅

中層耐火5階建

32

昭和53年度

56.80

魚沼市堀之内

堀之内住宅

中層耐火5階建

12

平成18年度

68.10

魚沼市堀之内

堀之内住宅

中層耐火5階建

8

平成18年度

69.10

魚沼市堀之内

沢田住宅

中層耐火4階建

16

平成10年度

58.80

魚沼市佐梨

大清水第2住宅

簡易耐火2階建

6

昭和46年度

42.70

魚沼市佐梨

大清水第2住宅

簡易耐火2階建

10

昭和47年度

42.70

魚沼市佐梨

大清水第2住宅

簡易耐火2階建

6

昭和48年度

46.10

魚沼市佐梨

館ノ前住宅

簡易耐火2階建

8

昭和50年度

49.60

魚沼市古新田

館ノ前住宅

簡易耐火2階建

12

昭和49年度

49.60

魚沼市古新田

青島東住宅

中層耐火5階建

16

昭和58年度

62.90

魚沼市青島

羽根川住宅

中層耐火3階建

9

平成5年度

65.40

魚沼市四日町

羽根川住宅

中層耐火3階建

20

平成5年度

53.70

魚沼市四日町

清水上住宅

中層耐火5階建

8

昭和54年度

63.50

魚沼市井口新田

佐梨川端住宅

木造2階建

2

昭和58年度

65.40

魚沼市井口新田

井口住宅

高層耐火6階建

10

昭和50年度

50.90

魚沼市井口新田

井口住宅

高層耐火6階建

25

昭和50年度

58.30

魚沼市井口新田

井口住宅

高層耐火6階建

5

昭和50年度

59.30

魚沼市井口新田

大堀添住宅

簡易耐火3階建

6

平成3年度

54.00

魚沼市井口新田

大堀添住宅

簡易耐火3階建

6

平成3年度

67.20

魚沼市井口新田

浦堀添第2住宅

準耐火3階建

2

平成12年度

40.10

魚沼市井口新田

浦堀添第2住宅

準耐火3階建

2

平成12年度

46.40

魚沼市井口新田

浦堀添第2住宅

準耐火3階建

2

平成12年度

52.80

魚沼市井口新田

浦堀添第2住宅

準耐火3階建

6

平成12年度

59.20

魚沼市井口新田

浦堀添第2住宅

準耐火3階建

4

平成12年度

59.40

魚沼市井口新田

井口境住宅

木造2階建

8

昭和58年度

65.40

魚沼市井口新田

松ヶ崎住宅

準耐火3階建

2

平成13年度

56.20

魚沼市井口新田

松ヶ崎住宅

準耐火3階建

4

平成13年度

56.50

魚沼市井口新田

松ヶ崎住宅

準耐火3階建

2

平成13年度

61.70

魚沼市井口新田

松ヶ崎住宅

準耐火3階建

4

平成13年度

62.00

魚沼市井口新田

吉田住宅

簡易耐火2階建

12

昭和49年度

46.10

魚沼市吉田

大沢住宅

木造2階建

3

平成元年度

69.90

魚沼市大沢

葎沢住宅(1)

簡易耐火2階建

2

昭和50年度

48.20

魚沼市葎沢

葎沢住宅(2)

簡易耐火2階建

2

昭和50年度

49.60

魚沼市葎沢

葎沢住宅(3)

簡易耐火2階建

1

昭和53年度

48.20

魚沼市葎沢

葎沢住宅(4)

簡易耐火2階建

1

昭和53年度

49.60

魚沼市葎沢

葎沢住宅(5)

木造2階建

2

平成元年度

69.90

魚沼市葎沢

栃尾又住宅3号棟

準耐火3階建

6

平成2年度

56.30

魚沼市下折立

連日住宅

簡易耐火2階建

7

昭和44年度

50.00

魚沼市小庭名

広神住宅A

簡易耐火2階建

12

平成10年度

31.60

魚沼市並柳

広神住宅A

簡易耐火2階建

8

平成10年度

42.90

魚沼市並柳

須原1号棟

中層耐火4階建

6

昭和51年度

51.40

魚沼市須原

須原2号棟

中層耐火4階建

12

昭和52年度

53.90

魚沼市須原

須原3号棟

中層耐火4階建

6

昭和58年度

59.20

魚沼市須原

須原4号棟

中層耐火4階建

6

昭和63年度

59.20

魚沼市須原

須原5号棟

中層耐火4階建

6

平成元年度

59.20

魚沼市須原

上条1号棟

中層耐火4階建

6

昭和53年度

56.80

魚沼市長鳥

上条2号棟

中層耐火4階建

6

昭和55年度

58.80

魚沼市長鳥

上条3号棟

中層耐火4階建

6

昭和56年度

59.20

魚沼市長鳥

清水住宅

中層耐火3階建

10

昭和44年度

50.00

魚沼市穴沢

中手原住宅

中層耐火3階建

10

昭和45年度

50.00

魚沼市穴沢

平野又住宅

中層耐火3階建

8

昭和46年度

50.00

魚沼市平野又

第2大栃山住宅

中層耐火4階建

6

昭和53年度

57.90

魚沼市大栃山

田小屋住宅

中層耐火3階建

2

昭和54年度

60.10

魚沼市田小屋

田小屋住宅

中層耐火3階建

4

昭和54年度

59.90

魚沼市田小屋

横根住宅

中層耐火4階建

6

平成元年度

61.00

魚沼市横根

第3大栃山住宅

中層耐火3階建

2

平成2年度

39.40

魚沼市大栃山

第3大栃山住宅

中層耐火3階建

1

平成2年度

38.70

魚沼市大栃山

第3大栃山住宅

中層耐火3階建

4

平成2年度

63.00

魚沼市大栃山

穴沢住宅(1)

中層耐火4階建

6

平成4年度

54.20

魚沼市穴沢

穴沢住宅(2)

中層耐火4階建

6

平成5年度

54.20

魚沼市穴沢

別表第2(第55条関係)

(平19条例27・一部改正)

名称

駐車場の区画数

所在地

月額使用料

関下住宅

屋根なし駐車場71

魚沼市堀之内3982番地1

2,100

関下住宅

屋根付き駐車場16

魚沼市堀之内3982番地1

2,800

宮原住宅

屋根なし駐車場32

魚沼市堀之内2801番地

2,100

堀之内住宅

屋根付き駐車場20

魚沼市堀之内457番地1

2,800

堀之内住宅

屋根なし駐車場17

魚沼市堀之内457番地1

2,100

沢田住宅

屋根なし駐車場16

魚沼市佐梨1146番地

2,500

青島東住宅

屋根付き駐車場16

魚沼市青島620番地13

2,300

羽根川住宅

屋根なし駐車場22

魚沼市四日町177番地13

2,500

広神住宅A

屋根付き駐車場8

魚沼市並柳11番地8

4,000

広神住宅A

屋根なし駐車場12

魚沼市並柳11番地8

2,000

魚沼市営住宅条例

平成16年11月1日 条例第170号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年11月1日 条例第170号
平成19年3月22日 条例第27号
平成20年3月21日 条例第25号
平成22年10月7日 条例第32号
平成22年12月20日 条例第40号
平成24年3月22日 条例第19号
平成25年3月21日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第49号
平成26年3月25日 条例第12号
平成26年10月3日 条例第35号
平成26年12月22日 条例第43号
平成27年3月20日 条例第24号
平成29年12月22日 条例第42号
令和元年10月3日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第14号
令和2年7月3日 条例第29号
令和3年3月23日 条例第15号
令和4年3月22日 条例第17号
令和5年3月23日 条例第17号
令和6年3月25日 条例第17号
令和6年3月25日 条例第20号