○魚沼市営住宅条例施行規則

平成16年11月1日

規則第143号

目次

第1章 総則(第1条―第1条の15)

第2章 市営住宅の管理(第1条の16―第26条)

第3章 市営住宅の社会福祉法人等の使用(第27条・第28条)

第4章 市営住宅の中堅所得者等の使用(第29条・第30条)

第5章 駐車場の管理(第31条―第39条)

第6章 その他(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市営住宅条例(平成16年魚沼市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅及び共同施設の整備基準)

第1条の2 市営住宅及び共同施設の整備基準は、条例第3条の2から第3条の4までに定めるもののほか、次条から第1条の14までに定めるところによる。

(平25規則24・追加)

(位置の選定)

第1条の3 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平25規則24・追加)

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平25規則24・追加)

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平25規則24・追加)

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を構ずるものとする。ただし、前項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(平25規則24・追加)

(住戸の基準)

第1条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(平25規則24・追加)

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。ただし、第1条の6第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(平25規則24・追加)

(共用部分)

第1条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第1条の6第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(平25規則24・追加)

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮して整備するものとする。

(平25規則24・追加)

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとするものとする。

(平25規則24・追加)

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとするものとする。

(平25規則24・追加)

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮して決定するものとする。

(平25規則24・追加)

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平25規則24・追加)

(市有住宅等への準用)

第1条の15 前13条の規定は、魚沼市有住宅条例(平成16年魚沼市条例第171号)に定める市有住宅(共同施設を含む。)及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年魚沼市条例第172号)に定める市営特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)の整備の場合に準用する。

(平25規則24・追加)

第2章 市営住宅の管理

(入居者の資格)

第1条の16 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者(同居者(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第7号において同じ。)、親族であるおおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(4) 配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について(平成16年3月31日付け国住総第191号国土交通省住宅局長通知)に定める優先入居を認められる配偶者からの暴力を受けた被害者

(5) 海外からの引揚者

(6) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(7) 配偶者のない者で現に20歳未満の子を扶養しているもの

(8) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(9) 公共的な事業の施工に伴い立ち退きの要求を受けた者であって、市長が適当と認めるもの

(10) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等

(11) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい、前号に掲げる者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者

 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となった者

 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住居に居住することが困難となった者

(12) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者

 条例第6条第4項第1号イ、又はに掲げる者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 条例第6条第4項第1号ア(ア)に規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であって、現在の住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居することが健康上適切であるもの

(令2規則13・追加、令4規則17・一部改正)

第2条 削除

(令2規則13)

(入居の申込み)

第3条 条例第9条第1項又は条例第38条第2項の規定による市営住宅の入居の申込みは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による市営住宅入居申込書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者(様式第1号)

(2) 条例第7条第1項に規定する者及び条例第38条第1項に規定する者(様式第2号)

2 前項の市営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号又は条例第6条第4項のただし書のいずれかに該当する場合等で市長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類

(3) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 条例第6条第1項第2号ア若しくは若しくは第2項条例第7条第1項第8条第1項第2号第10条第4項又は条例第38条第1項のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(6) 条例第6条第4項本文に規定する者であることを証する書類(様式第3号)

(7) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第3号に掲げる書類の添付を省略するときは、同意書(様式第3号の2)を添付しなければならない。

4 第1項の市営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(平30規則24・令2規則13・一部改正)

(入居者の決定)

第4条 条例第9条第2項若しくは第3項又は条例第38条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による市営住宅入居決定書により行うものとする。

(1) 次号に掲げる者以外の入居決定者(様式第4号)

(2) 条例第9条第4項に規定する入居決定者(様式第5号)

(抽選)

第5条 条例第10条第3項に規定する抽選を行う場合は、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の抽選には入居申込者のうちから2人以上を抽選に立ち会わせるものとする。

(優先的な入居者の決定)

第6条 条例第10条第4項に規定する規則で定める速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者は、第1条の16第1項各号のいずれかに該当する者とする。

(平19規則11・平25規則32・平26規則33・平28規則21・令2規則13・一部改正)

(入居補欠者の選考)

第7条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該市営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合いに応じ決定するものとする。

2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居補欠者を決定する。

3 前2項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、市営住宅入居補欠通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 入居補欠者が市営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、次の公募の日までとする。

(請書)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び次条第1項に規定する連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し、収入額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(令2規則13・一部改正)

(連帯保証人)

第9条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人は、県内に住所を有し、かつ、入居者が家賃を滞納したとき、又は入居者の責めに帰すべき事由により市に損害を与えたときは、入居者と連帯して債務を負うことができる者でなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。

2 市長は、連帯保証人が適当でないと認めるときは、その連帯保証人の変更を命ずることができる。

(平19規則11・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、連帯保証人が前条第1項に規定する資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)に、連帯保証人引受承諾書(様式第9号)を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の連帯保証人引受承諾書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第17条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃。第15条第5項において同じ。)の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

4 市長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営住宅入居者連帯保証人変更承認書(様式第10号)を交付して行うものとする。

5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、市営住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届(様式第11号)に連帯保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(入居手続の猶予の届出)

第11条 条例第12条第2項に規定する場合には、市営住宅入居手続猶予届(様式第12号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、市営住宅入居手続猶予決定書(様式第13号)により、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(連帯保証人の連署を必要としない旨の決定)

第11条の2 入居決定者は、条例第12条第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としない旨の決定を受けようとするときは、市営住宅入居者連帯保証人免除申請書(様式第12号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該入居決定者に対し、その旨を通知するものとする。

(令2規則13・追加)

(入居決定の取消し等)

第12条 条例第12条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第14号)により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、市営住宅入居決定辞退届(様式第15号)により、市長に届け出なければならない。

(令2規則13・一部改正)

(同居の承認)

第13条 入居者は、条例第13条に規定する同居の承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) 同居させようとする者が条例第6条第4項本文に該当することを証する書類(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第2号に掲げる書類の添付を省略するときは、同意書(様式第3号の2)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の承認をする場合は、当該入居者に対し、市営住宅同居承認書(様式第17号)によりその旨を通知するものとする。

(平30規則24・一部改正)

(入居者の異動届)

第14条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居親族異動届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第15条 条例第14条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第3号に掲げる書類の添付を省略するときは、同意書(様式第3号の2)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の承認をする場合は、申請者に対し、市営住宅入居承継承認書(様式第20号)を交付するものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、第8条第3項の規定にかかわらず、当該連署をする時点における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(平30規則24・令2規則13・一部改正)

(家賃の決定)

第16条 条例第15条第1項条例第31条第1項又は条例第33条第1項の規定により家賃を決定した場合は、市営住宅家賃決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。

(収入の申告等)

第17条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、毎年9月末日までに、市営住宅入居者収入申告書(様式第22号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

(1) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、毎年2月末までに市営住宅入居者収入認定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(平30規則24・一部改正)

(収入額の認定に係る意見の申述等)

第18条 条例第16条第4項の規定による意見の申述は、市営住宅入居者収入認定意見申述書(様式第24号)により行わなければならない。

2 市長は、条例第16条第4項の規定による収入の額の変更をするときは、当該入居者に対し、市営住宅入居者収入変更決定通知書(様式第25号)により、変更した収入の額を通知するものとする。

3 市長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を行う場合は当該入居者に対し市営住宅家賃変更決定通知書(様式第26号)により、その旨を通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第19条 条例第17条第19条第3項又は第20条第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第27号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、市営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第28号)によりその旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第20条 入居者は、市営住宅又は共同施設等を滅失させ、又はき損したときは、直ちに市営住宅滅失等報告書(様式第29号)により、市長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第21条 条例第23条第2項に規定する届出は、市営住宅(駐車場)長期不使用届(様式第30号)により行わなければならない。

(用途変更の承認)

第22条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営住宅(駐車場)用途一部変更承認申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営住宅(駐車場)用途一部変更承認書(様式第32号)により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第23条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営住宅(駐車場)模様替え(増築等)承認申請書(様式第33号)に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、市営住宅(駐車場)模様替え(増築等)承認書(様式第34号)により、その旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第24条 条例第28条第1項の規定による通知は、市営住宅収入超過者認定通知書(様式第35号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第36号)により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定による意見の申述は、市営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書(様式第37号)により行わなければならない。

4 市長は、条例第28条第3項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に対し、市営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書(様式第38号)により、通知するものとする。

(明渡届)

第25条 条例第43条第1項の規定による届出は、市営住宅(駐車場)明渡届(様式第39号)により行わなければならない。

(明渡請求)

第26条 市長は、条例第44条第1項の規定により明渡請求を行うときは、市営住宅(駐車場)明渡請求書(様式第40号)を交付して行うものとする。

第3章 市営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可の申請)

第27条 条例第45条第1項の規定による許可を受けようとする社会福祉法人等(同項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、市営住宅使用許可申請書(様式第41号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等であることを証する書類

(2) 地方公共団体以外の者が申請する場合は、定款又は寄附行為及び登記簿謄本

(3) その他市長が必要と認める書類

(準用)

第28条 第20条から第23条まで及び第25条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第20条第22条第2項及び第23条第2項中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第4章 市営住宅の中堅所得者等の使用

第29条 削除

(令2規則13)

(準用)

第30条 第3条から第23条まで及び第25条の規定は、中堅所得者等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第16条第1項中「条例第15条第1項、条例第31条第1項又は条例第33条第1項」とあるのは、「条例第51条」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場使用の申込)

第31条 条例第54条第1項の駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第42号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長が番号利用法第9条第2項の規定に基づく条例の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 当該駐車場を使用する者の運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証をいう。)の写し

(3) 第33条第3項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平30規則24・一部改正)

(駐車場使用者の決定)

第32条 条例第54条第3項の規定による駐車場使用者の決定の通知は、市営住宅駐車場使用決定書(様式第43号)により行うものとする。

(駐車場使用者の選考)

第33条 条例第54条第4項に規定する駐車場使用者の選考は、申込者又は当該申込者の同居者が既に駐車場を使用している場合の申込者以外の申込者について、優先的に駐車場使用者として選考するものとする。

2 前項の規定により、駐車場使用者を選考し難い場合は、第5条の規定を準用し抽選により行うものとする。この場合において、これらの規定中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

3 条例第54条第4項に規定する申込者が身体障害者である場合その他特別の事由がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申込者又は当該申込者の同居者が第1条の16第1項第8号に掲げる者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。

(3) 申込者又は当該申込者の同居者が疾病又は障害により長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。

(4) その他特別な事情があると認められる場合

(平25規則24・令2規則13・一部改正)

(使用決定の辞退)

第34条 条例第54条第7項の規定により、当該駐車場の使用の決定を辞退するときは、使用可能日の前日までに、市営住宅駐車場使用決定辞退届(様式第44号)により、市長に届け出なければならない。

(使用料の変更)

第35条 市長は、条例第56条の規定により駐車場使用料の額を変更する場合は、市営住宅駐車場使用料変更通知書(様式第45号)により、当該変更を行う1箇月前までに当該駐車場使用者に通知しなければならない。

(駐車自動車の変更)

第36条 駐車場使用者は、当該駐車場に駐車する自動車を変更したときは、遅滞なく市営住宅駐車自動車変更届(様式第46号)に自動車検査証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免又は徴収猶予の対象者及び申請)

第37条 条例第55条第2項の規定により、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる場合は、駐車場使用者が自動車税又は軽自動車税の減免を受けている場合とする。

2 条例第55条第2項に規定する駐車場使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第47号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該駐車場使用者に対し、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第48号)により、その旨を通知するものとする。

(延滞金の減免又は徴収猶予の申請)

第38条 条例第58条において準用される条例第19条第3項の規定による駐車場使用料の延滞金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料延滞金減免(徴収猶予)申請書(様式第49号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該使用者に対し、市営住宅駐車場使用料延滞金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第50号)によりその旨を通知するものとする。

(準用)

第39条 第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、この規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と読み替えるものとする。

第6章 その他

(立入検査証)

第40条 条例第60条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅立入検査証(様式第51号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町営住宅条例施行規則(平成9年堀之内町規則第22号)、小出町営住宅条例施行規則(平成9年小出町規則第18号)、湯之谷村営住宅条例施行規則(平成9年湯之谷村規則第24号)、広神村営住宅条例施行規則(平成10年広神村規則第1号)、守門村営住宅条例施行規則(平成9年守門村規則第18号)又は入広瀬村営住宅条例施行規則(平成10年入広瀬村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する市営住宅等で、改正後の魚沼市営住宅条例施行規則第1条の2から第1条の15までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び市営住宅等に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る部分については、この限りでない。

(平成25年12月20日規則第32号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市営住宅条例施行規則様式第1号、様式第2号、様式第16号、様式第19号、様式第22号、様式第24号、様式第37号、様式第42号及び様式第47号で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平28規則21・全改、平30規則24・令2規則13・令4規則14・令4規則17・一部改正)

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(平28規則21・全改、平30規則24・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平30規則24・追加)

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(平28規則21・令2規則13・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平28規則21・令2規則13・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令2規則13・追加、令4規則14・一部改正)

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(令2規則13・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平28規則21・全改、平30規則24・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平28規則21・全改、平30規則24・令4規則14・一部改正)

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(平28規則21・全改、平30規則24・令3規則8・令4規則14・一部改正)

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(平30規則24・令4規則14・一部改正)

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(平28規則21・全改、令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平30規則24・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平30規則24・令2規則13・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平30規則24・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市営住宅条例施行規則

平成16年11月1日 規則第143号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年11月1日 規則第143号
平成19年3月22日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第24号
平成25年12月20日 規則第32号
平成26年12月22日 規則第33号
平成28年6月17日 規則第21号
平成30年12月21日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第17号