○魚沼市公営企業処務規程

平成16年11月1日

企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第12条)

第4章 公印(第13条―第21条)

第5章 文書(第22条)

第6章 職員の服務(第23条)

第7章 当直(第24条)

第8章 職員厚生(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、ガス水道局(以下「局」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務及び職員の服務等について必要な事項を定め、もって市の公営企業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

第2章 組織

(課、ガス製造所及び係の分掌事務)

第2条 局に次の課、ガス製造所及び係を置く。

業務課

庶務係

料金係

営業係

施設課

計画係

工務係

維持係

ガス製造所

施設係

2 課、ガス製造所及び係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

業務課

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、研修その他人事に関すること。

(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 市議会に関すること。

(6) 審議会に関すること。

(7) 庁舎管理に関すること。

(8) 車両管理に関すること。

(9) 広報及び広聴に関すること。

(10) ガス、水道及び下水道の予算、決算及び会計に関すること。

(11) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(12) 会計伝票の審査及び保管に関すること。

(13) 企業債及び一時借入金に関すること。

(14) 基金及び積立金に関すること。

(15) 入札及び契約に関すること。

(16) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(17) 物品の購入、借上及び管理に関すること。

(18) 指定金融機関等に関すること。

(19) 出納検査及び監査に関すること。

(20) 職員団体との連絡に関すること。

(21) 他課との総合調整に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(23) 他課の所管に属さない事項に関すること。

料金係

(1) 料金に関すること。

(2) ガス供給及び給水の使用開始及び停止に関すること。

(3) 不正使用に関すること。

営業係

(1) 加入促進及び宣伝等に関すること。

(2) 使用申込みに関すること。

(3) メーターに関すること。

(4) 指定工事業者及び簡易内管施工登録店に関すること。

(5) 加入金に関すること。

(6) 受益者負担金等に関すること。

(7) 選択約款及び大口供給に関すること。

(8) 需要家保安に関すること。

(9) 受注工事等に関すること。

(10) 給排水設備及び貯水槽給水施設に関すること。

施設課

計画係

(1) 事業計画に関すること。

(2) 事業の認可及び許可に関すること。

(3) 管網図及び各種台帳に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

(5) 他係の所管に属さない事項に関すること。

維持係

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 保安管理に関すること。

(3) 品質管理に関すること。

(4) 組合営水道の指導に関すること。

(5) 専用水道に関すること。

(6) 排水の水質規制に関すること。

(7) 浄化槽に関すること。

工務係

(1) 建設改良工事に関すること。

(2) 設計積算及び材料承認に関すること。

(3) 他工事との調整に関すること。

ガス製造所

施設係

(1) 製造計画に関すること。

(2) 製造及び送出管理に関すること。

(3) 原料の受入及び管理に関すること。

(4) 施設の環境保全に関すること。

(5) 施設内の工作物の保守及び管理に関すること。

(6) 製造所の管理に関すること。

(平24企管規程1・全改、平25企管規程9・平29企管規程9・一部改正)

(職の設置及び職務)

第3条 局に局長を、課に課長及び施設長を置く。

2 局長、課長及び施設長(以下「局長等」という。)は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が命ずる。

3 局長は、管理者の命を受けて局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 課長は、課の事務を整理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

5 施設長は、ガス製造所の事務を整理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(平19企管規程2・平21企管規程3・平23企管規程1・平24企管規程1・一部改正)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は上司の命を受け、係の事務を掌握し、その事務を処理するため、係の職員を指揮監督する。

(平24企管規程1・全改)

第5条 前2条に定めるもののほか、参事、副参事、主任、主事、技師、主事補、技師補、技士その他必要とする職員(以下「参事等」という。)を置くことができる。

2 参事等は、上司の命を受け、業務に従事する。

(平21企管規程3・全改)

第6条 削除

(平21企管規程3)

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 局長の専決事項について、局長が不在のときは主管課長が、その事務を代決することができる。

(平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 局長等は、次の各号に掲げる事項及び魚沼市公営企業会計規程(平成16年魚沼市企業管理規程第10号)で定めるものを除き、専決をすることができる。ただし、魚沼市公営企業会計規程(平成16年魚沼市企業管理規程第10号)で取り扱うものは除く。

(1) 事業の基本計画の策定に関すること。

(2) 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修その他の身分取扱いに関すること。

(3) 職員の賠償責任に関すること。

(4) 市議会の議決を経るべき事件につきその議案の作成に関すること。

(5) 企業管理規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 予算の原案作成に関すること。

(7) 予算についての説明書の作成に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 労働協約の締結に関すること。

(10) 指定工事事業者等の指定、指定の取消し及び停止に関すること。

(11) 局長の出張、職務専念義務免除及び休暇に関すること。

(12) 損害賠償の額の決定に関すること。

(13) 請願及び要望書に関すること。

(14) 訓令及び訓示並びに重要な指令及び通達に関すること。

(15) 重要な復命及び報告に関すること。

(16) その他前各号に準ずる事項

2 局長等が専決する事項の主な例示は、魚沼市事務決裁規程(平成16年魚沼市訓令第3号)第7条及び第8条の規定を準用する。

(平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

(専決の制限)

第11条 局長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を承知しておく必要があるとき。

(平24企管規程1・一部改正)

(報告)

第12条 局長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

2 課長及び施設長は、必要があると認めるときは、専決した事項を局長に報告しなければならない。

(平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

第4章 公印

(公印の名称等)

第13条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表のとおりとする。

3 公印は、堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第15条 局長は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

(印影の印刷)

第16条 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第17条 局長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第18条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(告示)

第19条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(公印台帳)

第20条 課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平18企管規程7・平21企管規程3・一部改正)

(準用規定)

第21条 公営企業の公印について、この規程に定めるもののほか、魚沼市公印規則(平成16年魚沼市規則第17号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」、「総務人事課長」とあるのは「業務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・平31企管規程13・一部改正)

第5章 文書

(文書事務)

第22条 局における文書事務については、別に定めるもののほか、魚沼市文書管理規程(平成16年魚沼市訓令第6号)を準用するものとする。この場合において、同規程中、「市」とあるのは「局」、「市長」とあるのは「管理者」、「副市長」とあるのは「企業出納員」、「総務政策部総務人事課」とあるのは「ガス水道局」、「総務政策部長」とあるのは「ガス水道局長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平18企管規程7・平18企管規程8・平19企管規程2・平21企管規程3・平24企管規程1・平31企管規程13・一部改正)

第6章 職員の服務

(服務)

第23条 職員の服務については、別に定めるもののほか、魚沼市職員服務規程(平成16年魚沼市訓令第15号。以下「服務規程」という。)第3章の規定を準用するものとする。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」、「総務政策部長」とあるのは「ガス水道局長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・平31企管規程13・一部改正)

第7章 当直

(当直)

第24条 当直については、別に定めるもののほか、服務規程第5章の規定を準用するものとする。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」、「総務政策部長」とあるのは「ガス水道局長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・平31企管規程13・一部改正)

第8章 職員厚生

(職員の健康管理)

第25条 職員の健康管理については、別に定めるもののほか、魚沼市安全衛生管理規程(平成16年魚沼市訓令第16号)を準用するものとする。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(被服等の貸与)

第26条 職員に対する被服等の貸与については、魚沼市被服等貸与規程(平成16年魚沼市訓令第17号)第2条から第8条までの規定を準用する。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日企業管理規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日企業管理規程第8号)

この規程は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日企業管理規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日企業管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日企業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日企業管理規程第9号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日企業管理規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日企業管理規程第13号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第13条、第14条関係)

(平18企管規程7・平18企管規程8・平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

1 庁印

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

魚沼市公営企業管理者の印

画像

てん書

方21

公営企業管理者名をもって発する文書

ガス水道局長

1

魚沼市公営企業管理者職務代理者の印

画像

てん書

方21

公営企業管理者職務代理者名をもって発する文書

ガス水道局長

1

魚沼市公営企業管理者職務執行者の印

画像

てん書

方21

公営企業管理者職務執行者名をもって発する文書

ガス水道局長

1

魚沼市公営企業出納員の印

画像

てん書

方21

公営企業出納員名をもって発する文書

ガス水道局長

1

魚沼市公営企業処務規程

平成16年11月1日 企業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 企業管理規程第7号
平成18年4月1日 企業管理規程第7号
平成18年5月17日 企業管理規程第8号
平成19年4月1日 企業管理規程第2号
平成21年4月1日 企業管理規程第3号
平成23年4月1日 企業管理規程第1号
平成24年3月22日 企業管理規程第1号
平成25年4月1日 企業管理規程第9号
平成29年3月27日 企業管理規程第9号
平成31年3月19日 企業管理規程第13号