○魚沼市営住宅入居者の選考等に関する事務処理要綱
令和2年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の公募、指定及び選考並びに住替えについて、魚沼市営住宅条例(平成16年魚沼市条例第170号。以下「条例」という。)及び魚沼市営住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第143号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定目的住宅 条例第8条第1項の規定により市長が指定する住宅をいう。
(2) 一般入居世帯 優先入居世帯以外の世帯をいう。
(4) 同居親族世帯 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を有する世帯をいう。
(5) 単身世帯 未婚、別居、離婚、死別又は子の独立等により単身で暮らす者をいう。
(6) 定期募集 募集期間を定めて定期的に入居者を公募する方法をいう。
(7) 随時募集 募集期間を定めずに必要の都度入居者を公募する方法をいう。
(8) 空家率 当該住棟の管理戸数に対する政策空家数を控除した空家数の割合をいう。
(1) 募集期間(随時募集の場合は、その旨を明記する。)
(2) 受付場所及び受付時間
(3) 入居までのスケジュール(申込締切、抽選会、説明会等)
(4) 入居に当たっての注意事項(保証人の連署する請書の提出、敷金の納付及び退去時の入居者が負担すべき修繕項目等)
2 前項の公募に当たって、市長は、入居者募集に係るパンフレットを受付場所及びホームページ等に掲示し、周知するものとする。
(特定目的住宅以外の住宅の公募方法)
第4条 市長は、次条以外の住宅については、定期募集又は随時募集を適宜選択の上、実施するものとする。
(特定目的住宅の公募方法)
第5条 市長は、特定目的住宅については、原則として定期募集により、実施するものとする。ただし、市内の住宅事情、市営住宅の応募状況及びその他の状況を勘案し、市長が必要と認める場合は、随時募集によるものとする。
(各世帯枠の設定)
第6条 市長は、募集戸数の決定に当たっては、過年度の応募状況その他の状況を勘案し、一般入居世帯枠及び優先入居世帯枠を設定することができる。
(1) 団地又は住棟内における入居者の年齢、世帯構成及びコミュニティ形成の状況等を勘案し、入居者を限定する必要がある場合
(2) 地域の住宅需給の状況のほか、過年度の市営住宅の応募状況及び応募世帯の構成等を勘案し、入居者を限定する必要がある場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(特定目的住宅の入居者の条件)
第8条 条例第8条第2項の「市長が別に定める条件を具備する者」とは、条例第8条第1項各号に定める者のうち、特に居住の安定を図るものをいう。
(指定の手続)
第9条 市長は、第7条の規定により特定目的住宅として指定する場合は、入居者募集に係るパンフレット、ホームページその他の方法により特定目的住宅及び当該住宅に入居できる者を明らかにするものとする。
(解除の手続等)
第10条 特定目的住宅の解除を行う場合の基準及び手続については、前3条の規定を準用する。
(条件を具備しなくなった者への対応)
第11条 市長は、入居者が条例第8条第2項の条件を具備しなくなった場合は、特定目的住宅の明渡しに努めるよう要請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に居住の安定を図る必要があると認められる場合は、引き続き入居させることができる。
(1) 条例第10条第1項各号の該当する項目の多い者から住宅困窮順位を決定する。
(2) 前号の場合において、同居親族世帯及び単身世帯の住宅困窮順位が同一であるときは、同居親族世帯を上位の順位とする。
(1) 規則第6条に該当する項目数の多い者から優先入居順位を決定する。
(2) 前号の場合において同居親族世帯及び単身世帯の該当する項目数が同一であるときは、同居親族世帯を上位の順位とする。
(選考方法の特例)
第14条 市長は、前2条の規定にかかわらず、区域内の住宅事情その他の状況を勘案し、必要と認める場合は、別に定める方法により入居者を決定することができる。
ア 年度末時点における団地の応募倍率が概ね1倍を下回っていること。
イ 年度末時点における住棟の空家率が概ね30%以上となっていること。
ウ 入居者が当該住宅を退去してから概ね6か月以上、空家となっていること。
(2) 定期募集により入居者を募集したにもかかわらず、入居者がおらず、定期募集によらなくても入居希望者の公平を逸しないと認められること。
(入居者の選考)
第16条 随時募集による公募を行う場合は、条例第10条の規定にかかわらず、原則として入居申込受付順に入居者を決定する。
(1) 新住宅が特定目的住宅以外の住宅の場合は、条例第6条に掲げる入居者の資格を具備する者であること。
(2) 新住宅が特定目的住宅の場合は、条例第8条第2項に掲げる要件を具備する者であること。
2 住替えを行った場合における条例第28条の適用に当たっては、現住宅に入居していた期間を新住宅に入居している期間に通算することとする。
(家賃等の適用)
第20条 新住宅の家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)について、事務遂行上必要と認められる場合は、新住宅の入居日の属する月の家賃等を現住宅の家賃等とし、新住宅の入居日の属する月の翌月から新住宅の家賃等を適用することができるものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。