○魚沼市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
令和4年3月22日
規則第13号
魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成24年魚沼市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(令和4年魚沼市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(協議会の組織)
第3条 条例第7条第1項に規定する魚沼市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は市長のほか、法務、不動産、建築、福祉等に見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議等)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、調査審議を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 会議は、公開するものとする。ただし、魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号)第6条各号に規定する不開示情報に関し協議を行う場合又は会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合はこの限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(認定基準)
第9条 条例第15条第1項の規定による特定空家等の認定基準は、別に定める。
3 条例第18条第5項の規定による公告は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 空家等の適正管理に関する戒告書(様式第11号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第12号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第13号)
(空家等及び空家等の跡地の有効活用)
第16条 条例第20条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。
(1) 空家等及び空家等の跡地の有効活用を促すための相談又は情報の提供
(2) 空家等及び空家等の跡地の有効活用を促すための金銭的な支援
(3) その他市長が必要と認める支援
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成24年魚沼市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。