○魚沼市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

令和4年3月22日

規則第13号

魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成24年魚沼市規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(令和4年魚沼市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(協議会の組織)

第3条 条例第7条第1項に規定する魚沼市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は市長のほか、法務、不動産、建築、福祉等に見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議等)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、調査審議を行うために必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

5 会議は、公開するものとする。ただし、魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号)第6条各号に規定する不開示情報に関し協議を行う場合又は会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合はこの限りでない。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

(立入調査等)

第7条 条例第13条第3項の規定による通知は、空家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第13条第5項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第8条 条例第14条第2項の規定による通知は、空家等に対する緊急安全措置実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

(認定基準)

第9条 条例第15条第1項の規定による特定空家等の認定基準は、別に定める。

(助言又は指導)

第10条 条例第16条の規定による助言は、原則として口頭で行うものとし、同条の規定による指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第11条 条例第17条の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第12条 条例第18条第1項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による通知書は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第7号)とする。

(公開による意見の聴取)

第13条 条例第18条第3項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第18条第5項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第18条第5項の規定による公告は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

(標識)

第14条 条例第18条第7項の標識の様式は、標識(様式第10号)によるものとする。

(代執行等)

第15条 条例第19条の規定する措置を行う場合において、次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 空家等の適正管理に関する戒告書(様式第11号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第12号)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第13号)

(空家等及び空家等の跡地の有効活用)

第16条 条例第20条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。

(1) 空家等及び空家等の跡地の有効活用を促すための相談又は情報の提供

(2) 空家等及び空家等の跡地の有効活用を促すための金銭的な支援

(3) その他市長が必要と認める支援

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成24年魚沼市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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魚沼市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

令和4年3月22日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)