○魚沼市旧市有高齢者介護福祉施設改修費補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第58号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことを支えるため、市の指定管理施設としていた高齢者介護福祉施設(以下「当該施設」という。)を市から譲り受け、継続して高齢者介護福祉事業を行う法人に対し、予算の範囲内において、譲り受けた当該施設の改修費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 高齢者介護福祉施設 魚沼市在宅介護サービスセンター条例(平成17年魚沼市条例第56号)及び魚沼市特別養護老人ホーム条例(平成16年魚沼市条例第89号)に定める施設
(2) 指定管理施設 魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)の規定に基づき協定を締結した施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該施設を市から譲り受け、譲渡前の高齢者介護福祉事業を継続して行う法人
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有さない者
(3) 市税を滞納していない者
(4) その他市長が適当と認める者
(令6告示54・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該施設の改修費用で、譲渡契約時において市が必要と認めるものに限るものとする。
(補助金の額及び交付期間)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額以内とする。ただし、補助対象経費の2分の1の額が毎年度の予算の額を超える場合は、予算の範囲内の額とする。
2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付申請できる期間は、補助対象経費の対象となる施設を市から譲り受けた日から起算して5年以内とする。
(1) 補助対象経費の改修内容の確認できる明細書の写し
(2) 補助対象経費の改修内容の確認できる図面
(3) 改修する施設の登記簿謄本の写し
(4) 市との譲渡契約書の写し
(5) 市税の納税証明書
(6) その他市長が必要と認めるもの
(令6告示54・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 交付決定を受けた申請者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、旧市有高齢者介護福祉施設改修費補助金申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助交付決定者は、施設改修終了後60日以内又は交付年度の3月31日のいずれか早い日までに、旧市有高齢者介護福祉施設改修費補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示54・一部改正)