○魚沼市看護師等移住・就業支援金交付要綱

令和6年3月25日

告示第68号

(趣旨)

第1条 市長は、看護師等の確保を図るため、県外から本市に移住し、かつ市内の医療機関等に就業した者に対し、予算の範囲内において、魚沼市看護師等移住・就業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師等 保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。

(2) 医療機関等 次に掲げる施設をいう。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(3) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。

(4) 就業 医療機関等の設置者等との直接雇用契約に基づき1週間の所定労働時間が20時間以上で雇用されることをいう。なお、直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含めて1年未満で終了するものではないことをいう。

(交付対象者)

第3条 この支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に、1年以上にわたって継続して居住することを前提とし、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。)以外の県外から市内に転入し、本市に住民登録されている者(本市から転出した日から1年以内に市内に転入した者を除く。)

(2) 支援金の申請時において、本市の住民登録の日から1年以内であること。

(3) 看護師等として市内の医療機関等に就業して1年未満であること。

(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。

(5) その他次に掲げる要件の全てに該当すること。

 移住、定住促進及び就業支援に関する本市のその他の支援金の交付を受けたことがなく、かつ、受ける予定がないこと。

 魚沼市医師等修学資金貸与条例(平成22年魚沼市条例第39号)に基づく修学資金の貸与を受けていないこと。

 魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例(令和2年魚沼市条例第33号)に基づく奨学金の貸与を受けていないこと。

 支援金の交付申請時において、市税を滞納していない者

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、30万円とする。

2 この要綱による支援金の交付は、一の交付対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護師等移住・就業支援金交付申請兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 就業証明書(別紙1)

(2) 誓約書(別紙2)

(3) 本市に住民登録したことが確認できる書類及び本市に住民登録する前の住所が確認できる書類

(4) 看護師等免許証の写し又は看護師等の資格を有することを証する書類の写し

(5) 申請者本人名義の振込先口座が確認できる預金通帳等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、看護師等移住・就業支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請者に対して通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付を決定した場合は、当該申請者に対して、速やかに支援金の交付を行うものとする。

(内容の変更)

第8条 第5条の規定による申請書の提出後に申請書の内容に変更が生じた場合は、看護師等移住・就業支援金交付申請内容変更届(様式第3号)に必要な書類を添付して、速やかに市長へ届け出なければならない。なお、届出が必要な期間は、交付申請書に記載の就業先で就業を開始した日から1年を経過する日まで(第10条第1項第2号ただし書に規定する場合に該当するときは、各就業先の就業期間を合算して1年を経過するまで)とする。

(調査・報告)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、支援金の交付を受けた者(以下、「交付決定者」という。)に対し、支援金の交付に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、支援金の全部又は一部の返還を請求するものとする。ただし、災害、病気、介護等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 本市に住民登録した日から1年以上継続して市内に居住しなかったとき。

(2) 就業開始日から1年(以下「最低就業期間」という。)以内に医療機関等を退職したとき。ただし、当該退職日から2か月以内に他の市内医療機関等に再就職したときは、この限りではなく、当該再就職後の最低就業期間は、再就職前の就業期間を控除した残りの期間とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則及び本要綱の規定に違反し又は該当しなくなったとき。

(4) 支援金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、看護師等移住・就業支援金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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魚沼市看護師等移住・就業支援金交付要綱

令和6年3月25日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)