○魚沼市火災被災事業者信用保証料補給金及び利子補給金交付要綱
令和6年8月1日
告示第222号
(趣旨)
第1条 市長は、火災の類焼被害を受けた市内事業者を支援するため、事業再建のために金融機関から受けた融資について、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に基づく信用保証料(以下「保証料」という。)に対する補給金及び当該融資に係る利子に対する補給金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(対象融資)
第2条 対象となる融資は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 魚沼市中小企業景気対策特別支援資金融資規程(平成16年魚沼市告示第58号)に基づく融資
(2) 新潟県が行う中小企業向けの制度融資
(3) 株式会社日本政策金融公庫が取り扱う融資
(交付対象者)
第3条 保証料及び利子に対する補給金(以下「補給金」という。)の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に規定する者
(2) 市内に主たる事業所を有する者
(3) 令和5年9月26日以降に、火災の類焼による被害を受け、事業再建を目的として前条に規定するいずれかの融資を受ける者
(4) 補給金交付後も市内において事業を継続する意思がある者
(5) 市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補給金を申請することができない。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(3) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補給金を交付することが不適当と市長が認める者
(保証料の補給)
第5条 市長は、第2条第2号の融資において、保証協会と信用保証契約を締結した申請者に対し、当該信用保証契約に係る保証料の全額を補給するものとする。ただし、魚沼市中小企業信用保証料補給規程(平成21年魚沼市告示第113号)に基づき別に保証料を補給する場合は、その金額を差し引いた残額を補給するものとする。
2 申請者は、保証協会への保証料の支払いが完了次第、速やかに火災被災事業者信用保証料補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利子の補給)
第6条 市長は、第2条各号に定める融資を受けた申請者に対し、融資実行の日の翌日から起算して60月を経過する日までに支払った利子(遅延利子を除く。)の全額を申請者に補給するものとする。
2 申請者は、原則として、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて、翌年2月末日までに火災被災事業者利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、補給金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付決定を受けたときは、補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補給金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。