○魚沼市建設工事検査要綱
平成20年8月22日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、請負工事の適正かつ、効果的な施工を確保するため建設工事の検査に関して、建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)及び魚沼市建設工事執行規程(平成19年魚沼市告示第47号。以下「規程」という。)等で規定するもののほか必要な事項を定め、もって検査の適切な実施と、その公正厳正を期するとともに、工事施工の技術水準の向上に資することを目的とする。
(検査の区分)
第2条 建設工事の検査区分は、以下の三種とする。
(1) 既成部分検査
(2) 臨時検査
(3) 完成検査
(検査員)
第3条 検査員とは、規程第33条の規定に基づき、発注者が工事検査を行うために定めた者をいう。
(検査員の職務権限)
第4条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、当該工事の監督員又は請負者に対し、関係書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求め、かつ、必要な指示をすることができる。
2 検査員は、検査の結果、工事の出来形、品質、出来ばえその他が約款、図面、仕様書、設計書及びその他関係書類と照合し、不完全の箇所がある場合には、その状況が軽微でかつ補修又は改造が短期間で完了し得ると認めたときは検査員限りで、手直し指示書(様式第1号)により指示するものとする。
(臨時検査の実施)
第5条 臨時検査は、別表に定める工種のうち、完成検査時に出来形、品質の確認が著しく困難になると予想される場合又は施工中に工事状況の適否を判断する必要があると認めた場合に実施するものとする。
(検査の技術的基準)
第6条 検査員が検査を行うにあたって必要な技術的基準は、魚沼市土木工事検査実施要領(平成20年魚沼市訓令第12号)及び魚沼市建築及び設備工事検査実施要領(平成20年魚沼市訓令第13号)によるものとする。
(検査調書等の作成及び提出)
第7条 検査員は、既成部分検査を行った場合は、部分払検査調書を作成し予算執行職員に提出するものとする。
2 臨時検査の場合は、臨時検査結果通知書(様式第3号)を作成し予算執行職員に提出するものとする。
3 検査員は、完成検査を行った結果、工事の完成を確認した場合には、検査調書を作成し予算執行職員に提出するものとする。
(手直し指示又は手直し命令後の処理)
第8条 検査員は、検査の結果不都合が生じた時は、次により処理するものとする。
3 第4条第3項に定める手直し命令兼報告書を作成した場合は、請負者に通知するとともに予算執行職員に報告し、請負者の手直し完了届により再度検査を行わなければならない。
(工事検査台帳の備え付け)
第9条 検査員は、検査を完了した場合は、工事検査台帳(様式第4号)に所要の事項を記録整備しておかなければならない。
(工事成績の評定)
第10条 検査員は、検査を完了した場合は、魚沼市請負工事成績評定実施要領(平成20年魚沼市訓令第14号)に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
臨時検査対象工種
番号 | 種別 | 工種 | 検査時期 |
1 | 共通 |
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基礎工 | 場所打ち杭工(リバース杭、オールケーシング杭、アースドリル杭、大口径杭) | 杭工完了時 | |
既製杭工(既製コンクリート杭、鋼管杭、H鋼杭) | 杭工完了時 | ||
深礎杭 | 深礎杭完了時 | ||
オープンケーソン基礎工 | 本体設置前、基礎工完了時 | ||
ニューマチックケーソン基礎工 | 掘削完了時、基礎工完了時 | ||
鋼管井筒基礎工 | 基礎工完了時 | ||
控工(タイロッド等) | 控工完了時 | ||
地盤改良工 | バーチカルドレーン(サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、ペーパードレーン) | 地盤改良工完了時 | |
締固め改良工(サンドコンパクションパイル) | 地盤改良工完了時 | ||
固結工(粉体噴射攪拌、高圧噴射攪拌、セメントミルク攪拌、生石灰パイル、薬液注入) | 地盤改良工完了時 | ||
土質改良工 | 完了時 | ||
ブロック工 | ブロック製作、据付工 | ブロック据付前 | |
法面工 | 法面工 | 足場撤去前 | |
材料 | JIS製品以外の製品(構造物にとって重要な材料) | 製品設置前 | |
2 | 河川 | 水門樋門 | 工場製作、仮組完了時、基礎コンクリート完了後 |
堰 | 工場製作、仮組完了時、基礎コンクリート完了後 | ||
排水機 | 工場製作、仮組完了時、基礎コンクリート完了後 | ||
根固工(完成時の不可視部分) 横断的:3箇所に1箇所の割合 縦断的:100mに1箇所程度 | 根固工設置前 | ||
護岸工(完成時の不可視部分) 100mに1箇所程度 | 埋戻し前 | ||
3 | 道路 | 橋梁下部工 |
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橋台・橋脚の高さが5m以上又は、橋長15m以上の下部工 | 躯体埋戻し前 | ||
橋脚工(流心部) | 仮桟橋撤去前 | ||
鋼橋上部工(H形鋼橋を除く。)、支承工 | 工場仮組立、現場架設後 | ||
コンクリート橋上部工 | 工場、現場制作後 | ||
桁製作(工場製作、現場制作) | 支承工は大型、特殊のみ | ||
JIS製品を除く支承工 |
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トンネル工 |
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支保工(吹付コンクリート後)、覆工、インバート工 | 各種工種完了時 | ||
軟弱地盤盛土 | 完了時 | ||
塗装 | 足場撤去前 | ||
下層路盤、上層路盤 | 完成時 | ||
雪崩予防柵、スノーシェッド | 工場製作完了時 | ||
道路補修 | 橋梁修繕(桁補強、支承改善、橋脚補強等) | 足場撤去前 | |
4 | ガス水道 |
| 別途定める |
5 | 下水道 |
| 別途定める |
6 | その他 | 1~5に類する工種及び発注者が、指定する工種 | 別途定める |
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(平21告示43・一部改正)