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魚沼市プレミアム付商品券事業の加盟店募集中!

魚沼市プレミアム付商品券事業の加盟店を募集します
物価高騰による生活費の増加を緩和し、市民の消費を下支えするとともに、地域経済の活性化を図ることを目的にプレミアム付商品券事業を実施します。
この事業の実施にあたり、商品券を利用できる「加盟店」を募集します。
令和4年度に実施したプレミアム付商品券(第4弾)の加盟店は、原則として引き続き加盟店となりますので、申込書の提出は不要です(個別にご案内文書をお送りしています)。
商品券の概要
発行冊数 | 26,350冊 総額2億6,350万円 |
販売単位 | 1冊10,000円分(500円券×20枚)を5,000円で販売 |
購入上限 | 1世帯当たり2冊まで |
券の構成 |
1冊当たり500円券が20枚(地域券18枚・共通券2枚) |
有効期間 | 令和7年3月23日(日曜日)から令和7年6月15日(日曜日)まで |
加盟店の参加資格
店舗区分 | 参加資格要件 |
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A 地域券と共通券の両方が使用できる店舗 | ・市内に本社・本店が所在する事業者の店舗 ・市内に本社・本店が所在しない事業者であって、以下(ア)(イ)(ウ)のいずれかに該当する店舗 (ア)南魚沼市または湯沢町に本社・本店が所在し、かつ、事業者全体の事業規模が3店舗以内である者が経営する店舗 (イ)市内の工場で製造した商品を販売するための直売店舗 (ウ)前回(第4弾)の店舗区分がAであった事業者が経営する店舗 |
B 共通券のみ使用できる店舗 | ・市内に店舗、事業所を有し、上記Aに該当しない店舗(スーパー、家電量販店、ドラッグストアの大型店等を含む) |
なお、次の(1)~(5)に該当する者は対象外とする。
(1)魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当するもの
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の営業を行っているもの
(3)公序良俗に反する営業を行うもの
(4)商品券が使用できない物品の販売及び役務の提供のみを行うもの
(5)その他市長が不適当と認める営業を行うもの
商品券の使用対象にならないもの
以下の支払い等は、商品券の使用対象になりません。
・商品券(ビール券、図書券、店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
・家賃・地代・駐車場等の不動産や金融商品に関わる支払い
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
・出資や債務の支払い(税金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金、下水道使用料等)
・たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこの購入
・特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
加盟店の登録申込について
今回、新たに加盟店登録を希望される店舗は、以下を参照のうえ、必要な手続をお願いします。
令和4年度に実施したプレミアム付商品券(第4弾)の加盟店は、原則として引き続き加盟店となりますので、申込書の提出は不要です。
第4弾の加盟店のうち、今回の加盟を希望しない場合や、資格要件に変更が生じた場合は、お近くの商工会に連絡をお願いします。
1 募集期間 | 令和7年2月20日(木曜日)から随時 ※令和7年3月12日(水曜日)までの申込分に限り、「加盟店舗一覧(販売前日に新聞折込予定)」に掲載します。 それ以降は、市ホームページ等で順次加盟店舗として追加掲載いたします。 |
2 提出書類 |
・加盟店登録申込書 |
3 申込先 | 堀之内商工会 小出商工会 湯之谷商工会 広神商工会 守門入広瀬商工会 (4月からは、魚沼市商工会、守門入広瀬商工会となります) |
4 その他 | ・登録料、換金手数料は無料です。 ・複数の店舗を持つ事業者は、店舗ごとに加盟店登録申込書を提出してください。 |
加盟店募集に関する問い合わせ先
・堀之内商工会(電話025-794-2433)
・小出商工会(電話025-792-2124)
・湯之谷商工会(電話025-792-1511)
・広神商工会(電話025-799-3279)
・守門入広瀬商工会(電話025-797-2272)
※4月からは、魚沼市商工会(電話025-792-2124)、守門入広瀬商工会(電話025-797-2272)となります。
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